おむつ代の医療費控除について
介護保険の「要介護認定」を受けている方で、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともに医師が発行する「おむつ使用証明書」もしくは市で発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
- 令和6年以降に使用したおむつ代を申告するかた
市が保有する介護保険要介護(要支援)認定にかんする主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を交付することができます。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
おむつ代の申告が1年目のかたの主治医意見書
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)が合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
おむつ代の申告が2年目以降のかたの主治医意見書
おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
要件
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
- 令和5年以前に使用したおむつ代を申告するかた
令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除の申告は、おむつ代の医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
おむつ代の申告が1年目のかた⇒医師が発行する「おむつ使用証明書」
初めておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関にご相談ください。
おむつ代の申告が2年目以降のかた⇒市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」
既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。
この確認書は、市が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して交付するものです。
主治医意見書は、作成日がおむつを使用した当該年(認定有効期間が13カ月以上の方は、その前年又は前々年)に作成されたものが対象となります。
要件
市が保有する介護保険要介護(要支援)認定にかんする主治医意見書において、以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
- 「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること。
※小美玉市の介護保険要介護(要支援)認定を受けていても、要件に該当しない場合はかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくこととなります。
その他介護保険制度で提供される一定の施設・居宅サービス利用時に負担した費用について医療費控除の対象に含まれるものがあります。その際は高額介護サービス費や保険による利用料の補填を差し引いた金額となります。
申 請 方 法
「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認申請書」を記載し、介護保険被保険者証と一緒に下記の窓口に持参してください。「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書(または「確認書を交付できない理由書」)」 は後日、郵送で送付します。
申請書ダウンロードはこちらをご覧ください。
受 付 窓 口
- 介護福祉課(玉里総合支所内)
- 福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
- 福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)