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道路に伸びた立木・雑草!土地の適正管理は所有者の責任

発生事例と注意すべきポイント

倒木事例1_写真倒木事例2_写真

雑草繁茂事例1_写真雑草繁茂事例2_写真

  • 道路上に伸びた立木・雑草は、通行の障害になるほか、標識やミラーも見えにくくなり、交通事故の一因ともなります

  • また、強風・大雨によって、倒木や枝葉が飛散し、通行障害を引き起こす事例が発生しています

  • 私有地から生える樹木等は土地所有者に管理責任があり、事故等が発生した場合、賠償責任を問われることがあります

  • 通行の安全確保や事故防止のため、適切に剪定伐採などの対応をお願いします
  • 道路を利用する側も、速度オーバー、スマホのながら運転は厳に慎み、交通ルール・教則の順守をあらためて徹底ください

法的根拠

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるイメージ図
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる

   一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
   二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
   三 急迫の事情があるとき
 4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる

道路法第43条(道路に関する禁止事項)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

作業時の注意点

  • 通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分ご注意ください
  • 道路交通を止める場合、事前に道路交通法上の手続きが必要です。石岡警察署にご相談ください
  • 電線や電話線の近くでの作業は危険を伴います。東京電力または NTT各支店にご相談ください(下表参照)

  • 問い合わせ先
電線への倒木 東京電力パワーグリットコンタクトセンター 0120-995-007
NTT線への倒木 NTT東日本故障受付 113(局番なし)
0120-444-113

危険箇所を見たとき  【スマホ通報(新しいウィンドウ)

  • 危険な箇所を見かけたら道路維持課までご連絡ください
  • スマートフォンやパソコンから通報いただけます(上記リンク参照)
  • 国道や県道は市では対応できません。下の表または関連リンクをご参照ください
  • 国道及び県道の管理主体
管理区分 行政機関名 連絡先

国道

(対象路線:国道6号)

国土交通省 関東地方整備局

常陸河川国道事務所 土浦国道出張所 

TEL 029-841-0928

県道

(対象路線:県道・国道355号)

茨城県 水戸土木事務所

道路管理課

TEL 029-225-4061

 


掲載日 令和6年12月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1430〜1434
FAX:
0299-48-1199

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