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税額の計算方法

 

計算の流れ


計算流れ

※課税総所得金額等(課税標準額)では1,000円未満は切り捨てます。
※市民税所得割額・県民税所得割額では100円未満は切り捨てます。

※申告分離課税分は、給与などの他の所得と区分し、それぞれに決められた税率で計算します。税率についてはこちらをご覧ください。
  

収入と所得の違いとは?


「収入」とは、農業や自営業でいえば、いわゆる「売上金額」が、そのまま収入金額となります。
「所得」とは、収入から「必要経費」を引いて残った額です。住民税の計算は「所得」により行います。

給与の場合、源泉徴収票でいうと、収入は「支払金額」、所得は「給与所得控除後の金額」のことをいいます。
 

必要経費とは?


その収入を得るために支出した費用のことです。

事業主は1年間に支出した経費の額を収支内訳書にて申告します。
給与収入の場合は「給与所得控除額」を、公的年金等収入の場合は「公的年金等控除額」を、みなしの経費として差し引きます。

所得の詳細はこちらをご覧ください。
 

所得控除とは?

 

税額を計算するときに、各納税者の生活状況を考慮し、税負担のバランスを調整するものです。
「所得金額」の合計額から「所得控除額」の合計額を差し引き、その残りの金額を基礎として税額を計算します。


所得控除の種類は次のとおりです。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
 

「所得控除」の詳細はこちらをご覧ください。
 

税額控除とは?

 

二重課税の調整や政策目的達成のための特別措置として税額を軽減するものです。
税率をかけ算出された税額から一定の金額を差し引きます。


税額控除の種類は次のとおりです。

調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
 

「税額控除」の詳細はこちらをご覧ください。











 

掲載日 令和3年7月19日 更新日 令和3年9月17日
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財務部 税務課 税務係
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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