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住民税の税率

 

住民税は「均等割」と「所得割」の2つの計算区分で構成されています。

 

住民税
 

均等割


行政サービスにかかる費用の一部を、住民に広く均等に負担してもらうためのものです。
一定の所得を超えた方に対し、一律で下表の税額がかかります。 
 
均等割
  市民税 県民税
税額 3,500円 2,500円
 

※一定の所得とは、以下の計算式により求められます。
 
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:38万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合:
(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円 
 
※東日本大震災からの復興を図ることを目的とし、その財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税がそれぞれ500円ずつ引き上げれらています。

※県民税のうちの1,000円は「森林湖沼環境税」として、森林や湖沼の保全に関する事業に使われます。
 

所得割


所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。
前年中の所得に下表の税率をかけ、税額を計算します。
 
所得割
  市民税 県民税
税率 6% 4%

所得割額の計算式
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額 
 

分離課税


分離課税とは、他の所得とは合計せず、その所得のみで分けて税額を計算する課税方法です。
その税率も内容によって分かれています。
 
分離課税の種類と税率
所得の種類 税率
市民税 県民税 合計
山林所得 6% 4% 10%
退職所得 6% 4% 10%
利子所得   5% 5%
土地・
建物等
譲渡所得
長期
譲渡
通常の長期譲渡所得 3% 2% 5%
優良住宅地の造成等
のために土地等を譲渡した場合
譲渡益2000万円以下の部分 2.4% 1.6% 4%
譲渡益2000万円を超える部分 3% 2% 5%
居住用財産を譲渡した場合 特別控除後の譲渡益
6000万円以下の部分
2.4% 1.6% 4%
特別控除後の譲渡益
6000万円超える部分
3% 2% 5%
短期
譲渡
通常の短期譲渡所得 5.4% 3.6% 9%
国・地方公共団体に対する短期譲渡所得 3% 2% 5%
株式等
譲渡所得
上場株式等に係る譲渡所得等 3% 2% 5%
上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 3% 2% 5%
先物取引に係る雑所得等 3% 2% 5%









 

掲載日 令和3年7月16日 更新日 令和3年9月17日
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