住民税の税率
住民税は「均等割」と「所得割」の2つの計算区分で構成されています。
均等割
行政サービスにかかる費用の一部を、住民に広く均等に負担してもらうためのものです。
一定の所得を超えた方に対し、一律で下表の税額がかかります。
市民税 | 県民税 | |
税額 | 3,500円 | 2,500円 |
※一定の所得とは、以下の計算式により求められます。
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:38万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合:
(同一生計配偶者+扶養親族数+1)×28万円+26万8千円
※県民税のうちの1,000円は「森林湖沼環境税」として、森林や湖沼の保全に関する事業に使われます。
所得割
所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。
前年中の所得に下表の税率をかけ、税額を計算します。
市民税 | 県民税 | |
税率 | 6% | 4% |
所得割額の計算式
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額
分離課税
分離課税とは、他の所得とは合計せず、その所得のみで分けて税額を計算する課税方法です。
その税率も内容によって分かれています。
所得の種類 | 税率 | |||||
市民税 | 県民税 | 合計 | ||||
山林所得 | 6% | 4% | 10% | |||
退職所得 | 6% | 4% | 10% | |||
利子所得 | 5% | 5% | ||||
土地・ 建物等 譲渡所得 |
長期 譲渡 |
通常の長期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |
優良住宅地の造成等 のために土地等を譲渡した場合 |
譲渡益2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 4% | ||
譲渡益2000万円を超える部分 | 3% | 2% | 5% | |||
居住用財産を譲渡した場合 | 特別控除後の譲渡益 6000万円以下の部分 |
2.4% | 1.6% | 4% | ||
特別控除後の譲渡益 6000万円超える部分 |
3% | 2% | 5% | |||
短期 譲渡 |
通常の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | 9% | ||
国・地方公共団体に対する短期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |||
株式等 譲渡所得 |
上場株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | ||
上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | |||
先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | 5% |
掲載日 令和3年7月16日
更新日 令和3年9月17日
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