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令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。

森林環境税の概要

森林環境税を納める方

国内に住所を有する個人

税額

1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)

森林環境税が課税されない方

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)

2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方

3.前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+26.8万円

・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

38万円

令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
市税 市民税 3,500円 3,000円
県税 県民税 1,500円 1,000円

森林湖沼環境税

1,000円 1,000円
6,000円 6,000円

 

 


掲載日 令和6年4月25日
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財務部 税務課 税務係
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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