転入・転出・転居
住所を移すときには、住民異動届を出してください。本人または同じ世帯の方が届けることができます。同じ世帯以外の方が届出をするときには、委任状が必要です。また、届け出に来られた方の本人確認を行わせていただきます。
住民異動届(pdf 243 KB)
住民異動届(pdf 243 KB)
届出事項 | 持参するもの | 注意事項 |
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転入届 (市外から移ってきたとき) |
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転出届 (市外に移るとき) |
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転居届 (市内で住所を移すとき) |
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窓口での本人確認にご協力ください
平成20年5月1日から窓口での届出、証明書の請求に「本人確認」が法律上のルールになりました。戸籍法及び住民基本台帳法が改正されたことにより、平成20年5月1日より住民票の写しや戸籍謄本などを申請するとき、また、婚姻や養子縁組の届出、転入や転出の届出のときに申請窓口で本人確認が必要となります。
市役所では、すでに窓口での本人確認を行っていましたが、より厳格に行うようになりました。窓口においでの際は、運転免許証などの顔写真がついた公的な本人確認ができる証明書類をお持ちください。
保険証など顔写真がない証明書類のみお持ちの方は、2種類の証明書をお持ちください。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和5年7月11日
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1111〜1114
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