令和6年3月1日から戸籍証明書等の請求が便利になります
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
戸籍証明書等の広域交付
小美玉市が本籍地でない方でも、本市に戸籍証明書等の請求ができるようになります。また、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の戸籍担当窓口で請求できるようになります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
請求ができる戸籍証明書等の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書・戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書・除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
戸籍に載っている本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
請求される際の注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません。
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公庁発行の顔写真付き身分証明書が必要となります。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では請求できません。
受付時間
- 平日 午前8時30分 から 午後4時30分まで(市民課・小川総合窓口課・玉里総合窓口課・羽鳥出張所)
※お電話での予約は不要です。
※相続などの場合、除籍・改製原戸籍謄本など複数にわたり、発行までにお時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってご来庁ください。
※法務省からの通達により、発行時に本籍地への照会が必要となったため、当面の間、毎週水曜日の窓口延長の時間帯(午後5時15分から午後7時まで)は取り扱いができなくなりました。
戸籍届出時における添付書類の省略
本籍地が小美玉市でない方が本市に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
(例)婚姻届出・養子縁組届出など
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。