マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)
現行の被保険者証(保険証)は2024年(令和6年)12月2日以降発行されなくなりました。
※2024年(令和6年)12月2日より前に交付された保険証は、有効期限(有効期限前に被保険者資格を喪失した時はその時)まで使用できます。
スムーズな移行のため、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の準備と利用をお願いします。
健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてー厚生労働省(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
ご注意ください
医療機関などを受診するときは、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参し受診してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせー厚生労働省(外部リンク)
加入や脱退などの手続き
国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。
詳しくは国保の加入・脱退をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
掲載日 令和3年12月1日
更新日 令和7年3月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 国保年金係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1102~1105
)
FAX:
0299-48-1199