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マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)

現行の被保険者証(保険証)は2024年(令和6年)12月2日以降発行されなくなりました。

※2024年(令和6年)12月2日より前に交付された保険証は、有効期限(有効期限前に被保険者資格を喪失した時はその時)まで使用できます。

スムーズな移行のため、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の準備と利用をお願いします。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する、主なメリット

1.  健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

(医療保険者が変わる場合は、加入や脱退手続きが必要です。なお、医療保険者を異動した直後は、資格確認ができない場合があります。)

 

2.  医療保険の資格確認がスピーディーに

カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

3.  手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が不要になります。

 

4.  健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報・特定健診情報を確認できるようになります。

本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質の向上につながります。

 

5.  医療費控除もカードで便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

また医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

 

 

健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてー厚生労働省(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

ご注意ください

医療機関などを受診するときは、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参し受診してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせー厚生労働省(外部リンク)

加入や脱退などの手続き

国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。

詳しくは国保の加入・脱退をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

マイナンバーカード(個人番号カード)でもっと便利に!


掲載日 令和3年12月1日 更新日 令和7年9月22日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 国保年金係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1102~1105
FAX:
0299-48-1199

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