国保の加入・脱退
国保に加入する人、脱退する人
国民健康保険(国保)は、わたしたちが病気やけがをしたときにその経済的な負担を軽くし、安心して治療が受けられる制度です。国保には、75歳未満の次の人を除き、必ず加入しなければなりません。
- 職場の健康保険や共済組合などに加入している人
- 生活保護を受けている人
こんなときは必ず14日以内に届出を
種別 | こんなとき | 届け出に必要なもの |
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国保に加入 | 他の市町村から転入してきたとき | |
職場の健康保険を脱退したとき | 退職日が分かる証明書(資格喪失証明書・退職証明書・離職票などのいずれか) | |
家族の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれたことが分かる証明書(資格喪失証明書等) | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード、パスポート、指定書(在留資格が「特定活動」の方) |
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国保を脱退 | 他の市町村に転出するとき | 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と加入した健康保険の両方の保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ | |
家族の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ |
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外国籍の人がやめるとき(国外転出等) | 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ、在留カードまたはパスポート | |
その他 | 同じ市区町村で住所が変わったとき | 保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
修学のため、別の住所を定めるとき | 在学証明書、保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ | |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
使えなくなった保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ |
「職場の健康保険に加入したとき」・「家族の健康保険の被扶養者になったとき」の脱退手続きは郵送でもできます
下記の必要書類を封筒に入れて、市役所医療保険課へ郵送してください。
<必要書類(4点)>
1.国民健康保険異動届書(以下の書類を印刷してください。)
2.届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピー
3.新たに加入した社会保険の保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ(該当者全員分)のコピー
4.小美玉市の保険証もしくは資格確認書・資格情報のお知らせ(該当者全員分)
<注意事項>
●勤務先等の健康保険の資格取得日以降は、小美玉市の保険証を使用することはできません。もし、使用してしまった場合は、保険給付額(窓口での自己負担を除いた保険者(小美玉市)負担分)を返金していただきます。
●「職場の健康保険に加入したとき」・「家族の健康保険の被扶養者になったとき」の脱退以外の手続きは、市役所、小川総合支所、玉里総合支所、羽鳥出張所にお越しください。
●郵便料、コピー代など申請に必要な経費は届出人の負担となります。
●書類の記入内容に不備があったり、必要書類が不足している場合はお受けできません。その場合、返送させていただくことがあります。
●郵便事故の責任は負えませんので、簡易書留や配達記録で送付いただくことを推奨します。
●郵便料金が不足している場合は、原則返送扱いとなります。
●届出人の電話は、平日の日中(午前9時から午後5時)に、ご連絡が可能な番号をご記入ください。
●手続き完了後、国民健康保険税の税額が変更となった場合は、翌月中旬に税額変更通知書を世帯主にお送りします。税額変更通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書で納付をお願いします。
※保険税は算定対象月(加入された月)と支払月(納付する月)が異なりますので、脱退後に清算額(再計算額)を納付いただく場合があります。
<送付先>
〒319-0192
茨城県小美玉市堅倉835番地
小美玉市役所医療保険課国保年金係
「国民健康保険異動届出書(適用終了)」