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トップ国民健康保険> 70歳以上の人の医療制度

70歳以上の人の医療制度

70歳になったら負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで、医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額が変わります。ただし、一定の障がいの認定を受けた人は、65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることもあります。
 

  1. 70歳になられる人には75歳になるまでの間、負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から該当になります。
  2. 資格確認書または資格情報のお知らせは毎年8月1日更新です。
  3. 医療機関を受診する際は、自己負担金をお支払いいただき、限度額を超えた場合、高額療養費として請求できます。(後日申請通知が届きます。)

自己負担割合と所得区分

所得区分 自己負担割合
現役並み所得者(※1) 3割
一般

2割

低所得者II(※2)
低所得者I(※3)

(※1)現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の(1)~(3)のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様になります。
 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数および収入について
  同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
(1) 1人  383万円未満
(2) 後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
(3) 2人以上 合計520万円未満

(※2)低所得者IIとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。

(※3)低所得者Iとは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。

 
 

掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-48-1199

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