後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度の対象となるとき
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75歳以上の方
75歳以上の方は平成20年4月1日から、それ以外の方は75歳の誕生日から自動的に対象になります。 -
65歳から74歳で一定以上の障がいがある方
65歳から74歳で一定の障がいのある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から対象になります。
●国民年金法における障害年金1級または2級の受給者
●身体障害者手帳1級~3級該当者
●身体障害者手帳4級の該当者のうち音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者
●精神障害保健福祉手帳1級、2級該当者
●療育手帳AまたはマルA該当者
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対象にならない方
生活保護を受けている方は対象になりません。
被保険者証(保険証)
被保険者証は、広域連合が発行し、市町村が交付します。
新たに75歳になる方には誕生日の前月下旬頃に簡易書留にて資格取得のお知らせを発送します。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
利用申込
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込(新しいウィンドウが開きます)」が必要です。マイナポータル、セブン銀行ATMや医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
後期高齢者医療制度は茨城県後期高齢者医療広域連合で運営しています。
制度等の詳細につきまして「茨城県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧下さい。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者ごとに計算となります。
納付方法には次の2つの方法があります。
特別徴収[年金からの保険料支払い(年金天引き)]
納期:偶数月の年金支給日年6回
普通徴収[納付書払い または 口座振替払い]
納期:第1期(納期限7月末)~第8期(納期限2月末)年8回・随時期(不定期)
後期高齢者医療保険加入当初はどなた様も、普通徴収となります。
その後、当課へ年金保険者から年金額、介護福祉課から介護保険料等の情報提供、納付方法が優先扱いの特別徴収(年金天引き)が可能かの判定、被保険者様へ特別徴収開始(見込)の案内がなされ、加入して半年~1年経過したころ、多くの方は特別徴収に切り替わる段取りとなっております。
次のような方には口座振替をおすすめします
・特別徴収に切り替わるまでの間、納め忘れがないようにしたい方
・年金以外にも収入があり(もしくは年金がなく)特別徴収にならない方
・毎年の収入に大きな変動があり、特別徴収が中止になる可能性がある方
・他市区町村の介護保険を利用しているため特別徴収にならない方
・ずっと口座振替で納付したい方
口座振替の申し込み方法
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金融機関での申し込み
口座がある金融機関に預貯金通帳・届出印をご持参の上、口座振替依頼書に必要事項をご記入いただき、所定の欄に押印してください。(口座振替依頼書は市内金融機関にも備え付けてあります) -
小美玉市役所税務課での申し込み(キャッシュカードを利用)
キャッシュカードをご持参の上、市役所本庁舎税務課窓口(10番窓口)で受付票に必要事項をご記入いただきます。専用の端末機を使用して受付手続を行います。その際に、暗証番号を入力していただきます。
〈持参していただくもの〉・キャッシュカード
〈取扱金融機関〉常陽銀行/茨城県信用組合/筑波銀行/新ひたち野農業協同組合/水戸信用金庫/ゆうちょ銀行 - インターネットでの申し込み
(注)申込時期や金融機関により、口座振替開始時期が若干異なりますが、金融機関での申込日から振替開始となるまでおおよそ1~2か月要します。
なお、万一、納付書払いと口座振替の二重払いとなった場合は、約2か月後に返金いたします。
令和6・7年度の保険料率が決まりました
後期高齢者医療保険料は2年ごとに見直されます。
詳しくはこちらをご確認ください。