令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました
後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。
令和6・7年度における茨城県の後期高齢者医療保険料率は下記のとおり決定されました。
(※県内は均一の保険料率となります。)
令和6年度 | 令和7年度 | ||
賦課のもととなる金額が 58万円以下の方 |
賦課のもととなる金額が 58万円超の方 |
所得割率は賦課のもととなる 金額によらず統一 |
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所得割率 | 9.00% | 9.66% | 9.66% |
均等割額 | 47,500円 | 47,500円 |
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。
・2,400万以下の場合・・・・・・・・・・・43万円
・2,400万円超~2,450万円以下の場合・・・29万円
・2,450万円超~2,500万円以下の場合・・・15万円
・2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・0円
※賦課限度額(保険料の年間上限額)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
後期高齢者医療保険料の見直しに関しては、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
保険料の軽減について
以下の方は保険料が軽減されます。
所得が低い方に対する軽減
世帯の所得水準に合わせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 |
均等割額軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
- 収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
- 給与所得者等の数とは、給与所得を有する者および公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
- 保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。
被用者保険元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。
また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「所得が低い方に対する軽減」の対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。