2/17~3/17に令和6年分の申告相談を行います
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
- 小美玉市での確定申告相談について
- ~確定申告はスマホによる申告が便利です~
- 会場及び日程のご案内
- 受付方法
- 市の会場で受け付ける申告内容
- 確定申告に必要な持ち物
- 確定申告に関するQ&A
- 医療費控除を受ける方へ
- ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方へ
- 感染症対策のためご協力ください
- ご自身で申告書を記載し、提出する方へ
- 手軽に申告!自主作成コーナーを設けます
- 水戸税務署の申告会場
- 公的年金等を受給されている方へ~確定申告不要制度~
- 令和7年1月2日以降に小美玉市から転出する方へ
- 外国人研修生・技能実習生を受け入れている事業主の皆様へ
小美玉市の確定申告相談について
- ご来場の際には、前もって「申告相談受付票」をご記入ください。
- 申告相談の最初にマイナンバーを必ず確認します。マイナンバーカードをご持参ください。
※インターネットから事前予約をした方は「申告相談受付票」は不要です。
~確定申告はスマホ申告が便利です~
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、
- いつでも
- どこでも
- 待ち時間なく
申告することができます。
ご自宅からのスマホ申告
- 以下の、「確定申告書等作成コーナー」からアクセスし、申告書を作成してください。
【確定申告書等作成コーナー】
※QRコードを読み取るか、こちらからアクセスしてください。
-
マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄附金受領証明書や医療費通知情報などを1件ずつ入力する手間が不要です。さらに、給与所得の源泉徴収票なども自動入力されます。
※内容によってはデータ連携に期間を要する場合があります。
【マイナポータル連携】
※QRコードを読み取るか、こちらからアクセスしてください。
美野里申告会場でスマホ申告
- 美野里申告会場に、スマホ申告コーナーを設置します。職員が操作を補助しますので、ぜひご利用ください。
- 対象者は、収入が「給与」または「年金」の方で、スマホで文字入力などの基本操作ができる方に限ります。
- マイナンバーカードと併せてパスワード((1)数字4桁及び(2)英数字6~16桁)が分かるようにしてお越しください。
※予約フォームからの事前予約にご協力ください。(「会場及び日程のご案内」にある「受付方法」を参照してください。)
所得税のスマホ申告講習会を開催します
- スマホ申告に興味のある方向けに、スマホ申告講習会を実施します。
- 事前予約制となりますので、詳細はこちらからご確認ください。
会場及び日程のご案内
※玉里会場の休場日が変更になりました。
※小川会場の2月25日(火曜日)は閉場です。
※各申告会場へ直接のお電話はご遠慮ください。申告相談に関するご質問は本庁税務課や水戸税務署(029-231-4211)へお問い合わせください。
確定申告期間前に事前申告を受け付けます
受付方法
インターネットで事前予約
- 受付期間:令和7年1月14日(火曜日)9時から令和7年3月13日(木曜日)17時まで
- 今回の申告相談から、会場の混雑緩和のため、インターネットからの一部事前予約を受付けます。
- 予約フォーム(新しいウィンドウが開きます)より申告する日の2日前(土日祝除く)までにご予約ください。
- 電話や窓口での予約は受け付けておりません。
- 予約枠が上限に達した場合は、当日受付での対応となります。
- 同じ世帯で同時に申告相談を受ける場合には、人数分の予約をしてください。
- 予約時間に間に合わない場合は、予約はキャンセルとなります。
<事前予約フォームのQRコードはこちら>
申告会場での当日受付
- 8時30分ごろに開場し、整理券をお配りします。
- 「申告相談受付票」を前もってご記入し、会場にお持ちください。
- 整理券の数には限りがあります。当日の混雑状況によっては、後日の来場をお願いすることがありますのでご了承ください。
- 整理券に記載された時間に申告相談を行いますので、指定する時間に再度ご来場ください。
- 翌日以降のご予約は窓口では受け付けておりませんので、必ずインターネットからご予約ください。
市の会場で受け付ける申告内容
対象:小美玉市民
- すべての住民税申告
- 一般的な所得税申告(白色の事業所得・不動産所得の申告、還付申告全般)
市の会場で申告できないもの
- 初年度の住宅ローン控除申告
- 土地、建物の売却による申告(公共事業による収用を除く)
- 株式等の売却による申告
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)
- 青色申告
- 過年度の申告
- 外国税額控除の適用を受ける申告
- 消費税申告
- 贈与税申告
- 雑損控除
確定申告に必要な持ち物
確定申告には利用者識別番号をお持ちください
市の申告会場で確定申告を行った際、国税庁が発行する「利用者識別番号」を利用し、電子データで税務署へ提出しています。
既に利用者識別番号をお持ちの方は、税務署からの案内ハガキ(確定申告のお知らせ)など番号が分かる書類をお持ちください。
確定申告に関するQ&A
確定申告について市役所に寄せられる「よくある質問」への回答を公開しています。申告期間中の市役所は大変混み合いますので、ぜひQ&Aをご活用ください。
<Q&Aの主な内容>
- 申告する必要があるの?
- 医療費控除の対象になるものは?
- 扶養について知りたい
- ふるさと納税について知りたい
- 申告時の持ち物を確認したい
<確定申告Q&Aはこちら>
※QRコードを読み取るか、こちら(新しいウィンドウが開きます)からアクセスしてください。
医療費控除を受ける方へ
- 医療費控除は所得控除なので支払った医療費が戻ってくる制度ではありません。よって所得税が天引きされていない場合は、還付金(戻ってくる税金)はありません。
- 医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を作成し、添付が必要です。作成が済んでいない場合は、申告相談を受けられません。
医療費控除の明細書の様式はこちらからダウンロードしてください。
- 領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です。(税務署から記載内容の確認を求められる場合があります。)
- 医療費控除を受けるために必要な「おむつ使用証明書」または「主治医意見書」、「在宅介護費用証明書」など、医師等が発行した証明書は提出が必要です。
※令和6年分の「おむつ代」の医療費控除に必要な書類が一部変更になります。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)からご確認ください。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例と、通常の医療費控除のどちらかを選択して、適用を受けることができます。
※申告した後で適用する税制を変更することはできません。
(対象)
健康の保持増進のため一定の取組を行う方
特定一般用医薬品(スイッチOTC薬品)等購入費が、年間12,000円を超える方
ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方へ
以下の場合は、ワンストップ特例は適用されません。
- 寄附した自治体数が6団体以上の場合
- 医療費控除などで確定申告を行う場合
「寄附金受領証明書」をお持ちのうえ、他の申告内容と併せて申告を行ってください。
感染症対策のためご協力ください
- 自宅で検温し、発熱がある場合は来場を控えてください。
- マスク着用、手指消毒、検温にご協力をお願いします。
- 会場内は換気するため、防寒対策をしてご来場ください。
ご自身で申告書を記載し、提出する方へ
- 記載済みの申告書等については、ご自身で水戸税務署宛に郵送してください。市の会場での申告書の預かりはいたしません。
- 郵送先:〒310-8666 水戸市北見町1番17号 水戸税務署宛
- 確定申告書の第2表には、扶養親族、保険料控除の内訳、寄附金額などの記載欄があります。住民税の税額計算の際に必要ですので、記入漏れのないようご注意ください。
手軽に申告!自主作成コーナーを設けます
申告期間中、会場内にスマートフォン・パソコンによる確定申告自主作成コーナーを設置します。
次のような申告をする方はご活用ください。
※職員が付きっきりで入力の補助をすることはできませんので、スマホやパソコンの基本的な操作ができる方が対象です。
- 年末調整後の給与に医療費控除だけ加えたい
- ふるさと納税をしたので寄附金控除を加えたい
- 年の途中で退職したため、年末調整をしていないので申告したい
水戸税務署の申告会場
- スマホをお持ちの方は、会場において、基本的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。
- マイナンバーカードを利用して申告する場合は、併せてパスワード((1)数字4桁及び(2)英数字6~16桁)が分かるようにしてお越しください。
- 混雑により16時前であっても、相談受付を終了する場合があります。
- 2月17日~3月17日の間の申告会場は中央ビル(水戸市泉町2-3-2)です。
- 会場への入場には、当日配付又は「国税庁LINE公式アカウント」から事前に取得した入場整理券が必要です。
- 上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。2月14日(金曜日)以前に所得税・個人消費税・贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を電話予約いただく必要がありますので、予約なくお越しいただいても対応できません。
【国税庁LINE公式アカウント】
所得税、消費税、贈与税、相続税の申告全般については、水戸税務署へお問合せください。
水戸税務署:029-231-4211(代表)※自動音声案内
公的年金等を受給されている方へ~確定申告不要制度~
下記のどちらにも該当する方は確定申告書を提出する必要はありません。
- 公的年金の収入の合計額が400万円以下
- 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
※住民税の申告は必要な場合があります。
※所得税の還付、純損失雑損失の繰越控除等の適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
※外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、申告が必要です。
令和7年1月2日以降に小美玉市から転出する方へ
市・県民税・森林環境税は、年の途中で転出した場合でも、1月1日現在に住民票があった市町村で1年間課税されます。
そのため、海外への転出等でご自身で納付ができない場合は、出国前に必ず「納税の管理人」を定めてください。
「納税管理人の届出書」はこちらからダウンロードしてください。
外国人研修生・技能実習生を受け入れている事業主の皆様へ
租税条約による令和7年度の住民税の課税免除を希望する場合、以下の書類を提出してください。
- 給与支払報告書(1月31日〆)
- 住民税の租税条約に関する届出書
- 税務署に提出した租税条約に関する届出書(控え)の写し
提出期限:令和7年3月17日(月曜日)