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国民健康保険Q&A

よくある質問と回答

Q 会社を定年退職しました。国保に加入しなければなりませんか?

A 会社を定年退職して、再就職しない場合は、次の3つの方法があります。自分自身で、調査して選択しましょう。
 

(1)家族(例えば子ども)の職場の健康保険の扶養になる。加入している健康保険の扶養家族になれるかどうかは勤務先でお尋ねください。
 

(2)元の職場の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内にその職場の健康保険組合または社会保険事務所に申請することで、最高2年間職場の健康保険を継続することができます。保険料は、今まで職場が負担していた分も、全額自己負担となります。
 

(3)小美玉市の国保へ加入
 

上記(1)(2)の保険加入ができない方は、国保への加入が義務付けられています。元の職場から保険資格喪失証明または離職票を発行してもらい、退職後14日以内に手続を行ってください。

Q 先日、会社を辞めました。若くて健康で、病気もしないので、病気になったときに国保の加入手続きをしたいと思い、国保に加入していません。

A 日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。いずれかの健康保険に加入していない人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。速やかに、先日退職した会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらい、国保加入の手続きをしてください。健康保険は、あくまでも何かあったときのための保険ですので、そのときだけ加入するということはできません。
国保は届出日から資格が発生するのではなく、国保に入らなければならない日まで遡って資格が発生します。国保税も発生日まで遡って課税されますのでご注意ください。健康保険が切れてから14日以内に国保加入の手続をしましょう。

Q 就職をして、職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?

A 届出が必要です。国保の資格を喪失するための手続きは、ご自身でしていただかなければなりません。もし、手続きがされないと国保に加入したままになってしまい、国保税の督促状が届いてしまったり、口座から国保税が引き落とされてしまいます。保険の切り替えのお手続きは速やかにお願いします。

Q 国保の加入手続きは、14日以内となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?

A 14日を過ぎてしまった場合でも、国保に加入できます。ただし、届出が遅れた場合、国保税はさかのぼって(最高3年間)課税されます。

Q 入院することになりました。医療費が高額で、生活が苦しくなるのですが?

A 医療費が高額になったときには、高額療養費制度があります。一定の自己負担額を病院に支払えば、それ以上の窓口負担は不要になります。この制度は、国保税の滞納がある方は利用できません。 なお、入院する前に国保の窓口で「限度額適用認定証」等の発行を申請する必要があります。保険証または資格確認書と併せて病院に提出してください。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は申請不要です。

Q 入院することになりました。食事代が安くなると聞きましたが?

A 住民税非課税世帯の方(その世帯に属する国保加入者全員が住民税非課税の場合)は、入院するときに、保険証または資格確認書とともに、小美玉市が発行した「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方)を提出すれば、1食あたりの負担額が安くなります。
「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の1日から有効です。事前に国保の窓口に申請をし、交付を受けてください。ただし、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は申請不要です。
また、申請月の過去12か月間で90日を超える入院になるとさらに減額されますので、手続をしましょう。

Q 訪問看護サービスとは、具体的にどんなサービスですか?

A 訪問看護サービスは、主治医の指示書に基づいて看護師などが行います。具体的な内容は、清拭、洗髪、床ずれの措置、体位交換、カテーテル等の管理、リハビリテーション、食事・排泄の介助、家族介護の指導などです。

Q 国保に加入している夫が、海外旅行に出かけることになりました。海外旅行中の病気やケガも国保の適用を受けることができますか?

A 国保の被保険者が海外旅行など、海外で医療を受けたときも、国保が適用されることがあります。支給の対象となるのは、日本国内で保険診療と認められた治療に該当する場合です。出発する前に、診療内容明細書、領収明細書を国外に携帯して下さい。海外で病気などになった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、「診療内容明細書」「領収明細書」を医療機関で記入してもらい、帰国後、国保の窓口で海外療養費の申請をしてください。

Q 世帯主は国保に加入していないのに、国保関係の書類が世帯主の名前で送られてきました。間違いではないですか?

A 世帯主が国保に加入していない場合でも、資格確認書または資格情報のお知らせ、納税通知書等、国保から発送する通知は世帯主宛に送付します。国保税も世帯主に課税されますが、国保の資格があるのは国保に加入している方のみです。国保税については加入している方の収入で計算します。国保に入っていない世帯主および世帯員の収入状況は国保税の計算に含めません。ただし、国保税の減額計算をする場合は、世帯主の所得を減額判定対象にします。

Q 国保税は毎月支払うのですか?

A 国保税の納期は、7月~3月までの年9回払いです。国保税は、1年度分(4月から翌年3月)の保険税を9回の納期に分けて納めていただきます。ただし、年度の途中で加入した人は、加入した月からの保険税額を残っている納期の回数に分けて納めていただくことになります。また、納期限が土日祝日にあたるときは、これらの日の翌平日が納期限となります。

Q 交通事故に遭いました。国保は使えますか?

A 交通事故などで国保を使う場合は、必ず国保の窓口に届けてください。交通事故などで、第三者から傷病を受けた場合、医療費は全額加害者が負担することが原則であるため国保は使用できません。ただし、生命に関わったり緊急の場合は例外として使用できます。その場合は、後日必ず市役所医療保険課へ被害届を提出してください。

※注意
第三者がいる事故で届出をせずに国保を使用したことが後日判明した場合、世帯主宛てに通知を送ります。示談を済ませていると医療費を被害者に請求する場合があるため、必ず国保の窓口に連絡と届出をお願いします。

Q 隣の家の犬にかまれました。治療費に国保を使えるのですか?

A 交通事故と同様に、「第三者行為によるけがや病気」の扱いとなり、医療費は全額加害者が負担することが原則となるため国保は使用できません。ただし、生命に関わったり緊急の場合は例外として使用できます。この場合、国保は被害者に代わって治療費を第三者に請求することになります。このような第三者行為が原因のけがや病気で国保を使うときは、必ず医療保険課の窓口へ届出てください。

Q 年度途中に国保に加入または国保をやめた場合、国保税はどうなりますか?

A 月割りで計算します。年度途中で加入した場合とやめた場合を説明します。

  • 年度途中で国保に加入した場合

年度途中で国保に加入した場合の国保税は、例えば8月に会社をやめて10月に加入の届出をした場合、国保税は届出をした10月からでなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月分からかかります。

  • 年度途中で国保をやめた場合

年度途中で国保をやめた場合の国保税は、その届出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割り計算します。

Q 国保税を納めないとどうなるのでしょうか?

A 国保税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。また、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
  2. それでも納めないでいると、「特別療養費」の対象となります。お医者さんにかかるときは医療費がいったん全額自己負担になります。
  3. さらに滞納が続くと、国保の給付が全部又は一部差し止めになります。

※財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

Q 40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはなぜですか?

A 40歳から64歳までの人は、介護保険料を国保税として納めていただきます。40歳の誕生日を迎えると誕生月(1日が誕生日の人は前月)から3月までの介護保険分を加え、計算し直して通知します。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年3月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
FAX:
0299-48-1199

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