児童手当・児童扶養手当
児童手当 | 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。詳細は児童手当のページをご覧ください。 |
児童扶養手当 |
離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。(※所得制限あり) |
平成28年1月から、全国一斉にマイナンバーの利用が始まりました。
各手当の申請には、マイナンバーの記載が必要になりますので、あらかじめご確認のうえ手続きをお願いします。
<必要書類の例>
- 個人番号カード
- 通知カード と 運転免許証などの本人確認書類
※申請者以外(配偶者、扶養義務者等)の番号を記載していただく場合があります。
掲載日 令和6年11月1日
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3243,3244
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