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トップ子育て支援> 児童手当・児童扶養手当

児童手当・児童扶養手当

各種手当について
児童手当 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。詳細は児童手当のページをご覧ください。
児童扶養手当

離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。該当する方は手続きをすることにより、手当の支給を受けることができます。(※所得制限あり)
詳細はpdf児童扶養手当のしおり(pdf 932 KB)をご覧ください。

 

平成28年1月から、全国一斉にマイナンバーの利用が始まりました。

各手当の申請には、マイナンバーの記載が必要になりますので、あらかじめご確認のうえ手続きをお願いします。

<必要書類の例>

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード  と  運転免許証などの本人確認書類

※申請者以外(配偶者、扶養義務者等)の番号を記載していただく場合があります。


掲載日 令和6年11月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 支援係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3243,3244
FAX:
0299-58-4846

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