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固定資産税とは?

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固定資産税とは

固定資産税とは、1月1日現在に市に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方に納めていただく税金です。

対象になる資産
土地 田、畑、宅地、山林、雑種地など
詳しくは「土地・家屋に対する課税」をご覧ください。
家屋

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

※未登記家屋も対象となります。
詳しくは「土地・家屋に対する課税」をご覧ください。

償却資産

事業の用に供している構築物、機械、車両、器具、備品など
詳しくは「償却資産に対する課税」をご覧ください。

 

納税者

固定資産税を納める人は、1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。

固定資産の所有者とは
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

賦課期日以降に取壊しや売買等をした場合

1月2日に家屋を取壊された場合も、その年度の税金は1月1日の所有者(登記簿に登録されている人など)に、その家屋の固定資産税が課税されます。

また、1月2日以降に所有権が移転された場合でも、その年度の税金は1月1日現在の所有者に全額課税されます。売買契約書に税負担について記入してある場合でも、それはあくまで当事者間での合意ですので、固定資産税の課税・納税義務は1月1日現在の所有者となります。

所有者が賦課期日前に亡くなられている場合

賦課期日現在でその土地や家屋を「現に所有している人(通常、相続権のある方)」が納税者となります。

また、税務課でお手続きが必要になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

税額の算出方法

固定資産の価格(評価額)

固定資産の価格(評価額)については、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、市長がその価格(評価額)を決定します。

固定資産の評価基準
土地、家屋 土地と家屋については3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、原則として3年間、その価格は据え置かれます。
償却資産

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。

これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

税額の算出方法

固定資産税=課税標準額(評価額を基に算定した額)×税率(1.4パーセント)

また、それぞれの課税標準額の合計(所有者ごと)が、以下の「免税点」の金額に満たない場合は課税されません。

 

※通常、課税標準額と評価額は同一額となります。しかし、課税標準の特例措置が適用される場合や、

土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。

免税点
土地 30万円
家屋

20万円

償却資産 150万円

 

納付について

確定税額のお知らせとして納税通知書を4月上旬に郵送しています。

※固定資産をお持ちでも、免税点に満たない場合は通知書は発送いたしません(「税額の算出方法」参照)固定資産の内容を確認したい場合は、税務課窓口で閲覧や証明書を取得してください。

 

納期ごとの納付、または全期分を一括して納付も可能です。

納期一覧表
 

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納期限 1期     2期         3期   4期  

※詳しい納期限は納税通知書をご覧ください。

 

  • 市税等の納付は納め忘れのない口座振替がおすすめです。

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掲載日 令和4年10月31日 更新日 令和5年7月18日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1125,1126,1127
FAX:
0299-48-1199

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