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給与支払報告書

 

給与支払報告書


 給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在で従業員が住んでいる市区町村長あてに提出してください。(地方税法第317条の6)
 

給与支払報告書とは?


給与支払者(法人・事業主等)が、給与受給者(従業員等)に対して支払った前年中の給与額などを、市区町村へ報告する書類です。給与支払報告書に記載される項目は、給与受給者本人に交付される源泉徴収票と同じ内容になっています。

報告書の提出がない場合は、課税所得証明書の発行や、国民健康保険税の算定などに影響がでることがあり、住民税の申告が必要となる場合があります。
 

様式ダウンロード

 

提出期限および提出書類

 

提出期限


1月31日
 

提出書類

 

  • 総括表…1事業所につき1枚
給与支払報告書の表紙として使用する書類であり、給与支払報告書の内訳などを記載するものです。税務署や他の市区町村の様式などを使用することも可能です。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)…給与受給者1人につき1枚
  • 個人住民税の普通徴収切替理由書
普通徴収に該当する従業員がいる場合、提出が必要です。普通徴収切替理由ごとに人数の内訳をご記入ください。この普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則通り、特別徴収の対象者となりますのでご注意ください。
 

提出の要領


提出する際には下記の順番に並べてご提出ください。
 

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書兼仕切紙
  4. 個人別明細書(普通徴収分)


  給報

※クリップ・輪ゴム等で留めて提出してください。(ホチキスは事務処理の妨げになります。なるべく使用しないようにしてください。)
※個人別明細書は1人につき正本1枚をご提出ください。
 

留意点

 

  • 普通徴収にする方がいる場合

 

個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記載してください。
普通徴収切替理由書を必ずご提出ください。
総括表の特別徴収・普通徴収の人数にお間違いがないか確認してください。

 
  • 新規採用や中途入社の方の前職分給与を含む場合

 

対象者の個人別明細書の摘要欄に前職分の事業所名・給与収入額・社会保険料・源泉徴収税額を必ず記載してください。記載がない場合、前職分が二重に計上されてしまいます。

 
  • 提出後、記入内容に訂正が生じた場合は、摘要欄に「訂正分」と朱書きし、再提出してください。
  • 受給者及び被扶養者の個人番号、給与支払者の個人番号(個人事業主の場合)又は法人番号を必ず記入してください。

 

eLTAXを利用して、電子での提出ができます。

 

eLTAXとは

 

eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)とは、地方税に関する手続きをインターネットを通じて行うことができるシステムです。
 

インターネットを利用することにより、給与支払報告書を郵送することなく、自宅やオフィスのパソコンから手続きを行うことができ、一度の手続きで複数の市区町村へ、給与支払報告書を送信することができます。
 

詳しくは、地方税ポータルシステムホームページをご覧ください。

 

eLTAXでの給与支払報告書の提出について


eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。

提出の際には、必ず普通徴収欄にチェックを入力し、個人別明細の摘要欄に該当する符号(切替理由書に記載されている普A~普F)の記載をお願いします。なお、普通徴収が認められる場合は、普通徴収切替理由書に該当する場合のみとなります。
 

給与支払報告書の光ディスク等による提出について


光ディスク等で給与支払報告書等を提出する際、小美玉市への「光ディスクによる提出承認申請書」等のご提出は不要です。









 


掲載日 令和3年8月13日 更新日 令和6年12月17日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 税務係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1121〜1124
FAX:
0299-48-1199

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