特別徴収の制度
特別徴収とは?
給与支払者が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員の給与から個人住民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わりに納入する方法です。
特別徴収の流れ
所得税の源泉徴収義務がある特別徴収義務者は、法人・個人を問わず、前年中に給与の支払いをした従業員について、給与支払い額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、毎年1月末日までに提出していただくことになります。(地方税法第317条の6)
市では、この給与支払報告書を基に、個人住民税を計算し、毎年5月中旬ごろに特別徴収税額の決定通知書を送付しています。
特別徴収義務者とは
所得税の源泉徴収義務がある事業主のことです。(地方税法第321条の4)
従業員とは
前年中(1月1日~12月31日)に給与所得があり、本年の4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている方です。
パートやアルバイト、法人役員など、すべての従業員が対象です。
普通徴収が認められる場合
地方税法では、従業員の住民税の徴収方法は特別徴収が原則とされています。
ただし、「普通徴収切替理由」に定める一定の基準に当てはまる場合のみ普通徴収を認めています。
下記符号に該当し、普通徴収を希望される場合には、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書」に各符号に該当する人数を記入するとともに、「給与支払報告書(個人明細書)」の摘要欄に該当する符号を一つ記入して、提出してください。
普A | 総従業員数が2名以下 |
普B | 他の事業所から特別徴収されている |
普C | 給与が少なく税額が引けない |
普D | 給与の支払いが不定期 |
普E | 事業専従者 |
普F | 退職者、退職予定者、休職者(育児休暇を含む) |
納期限
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
6月分 | 7月10日 | 12月分 | 1月10日 |
7月分 | 8月10日 | 1月分 | 2月10日 |
8月分 | 9月10日 | 2月分 | 3月10日 |
9月分 | 10月10日 | 3月分 | 4月10日 |
10月分 | 11月10日 | 4月分 | 5月10日 |
11月分 | 12月10日 | 5月分 | 6月10日 |
特別徴収税額通知書
決定通知書
特別徴収義務者用
小美玉市で課税されている従業員の個人住民税の合計額と、従業員ごとの年税額とその月割り額が記載されています。記載された月割額を各従業員の給与の支払いの際に徴収してください。
〇決定通知書
小美玉市で課税されたすべての従業員の特別徴収税額が、記載されます。毎年5月中に送付しています。
〇変更通知書
決定通知書を発送後、退職や就職等で異動があった場合、決定通知書に対する「変更通知書」を送付しています。変更通知書には、異動があった方のみ記載されています。
記載内容
- 普通徴収へ切り替えの場合
普通徴収に切り替わる月分より税額が0と記載されます。
摘要欄にその異動があった事由が記載されます。
摘要欄にその異動があった事由が記載されます。
- 一括徴収へ切り替えの場合
一括徴収を行う月分に、残りの税額が加算され、それ以降の月分は0と記載されます。
- 新規に特別徴収を始める場合
特別徴収の開始月より税額が記載されます。
- 転勤、転職や税額に変更があった場合
変更になった月分より変更後の税額が記載されます。
納税義務者用
5月31日までに従業員の方へ配布してください。個人情報保護の観点から、圧着しています。納税義務者に交付する際は、圧着部分をはがしたり、切り取ったりせず、交付してください。
掲載日 令和3年8月4日
更新日 令和3年9月17日
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