軽自動車税について
軽自動車税について
軽自動車税とは
軽自動車税は賦課期日(毎年4月1日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。また年の途中で登録・廃車した場合の月割の課税・還付はありません。
税率
車種 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超、90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超、125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超、250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
車種 | 税率 | ||
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農耕車 | 二輪及び作業用トレーラ | 2,400円 | |
四輪以上またはカタピラ仕様 | 1000cc以下 | 3,000円 | |
1000cc越 | 3,900円 | ||
その他 | 特殊作業用(フォークリフトやショベルローダーなど) | 5,900円 |
車種 | 平成27年3月31日までに 新規登録した車両の税率 |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両の税率 |
新規登録から13年以上 経過した車両の税率 |
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乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
軽三輪(オート三輪) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車の届出先
軽自動車の登録・廃車・名義変更を行う場合、車種によって手続きの場所が異なります。所定の場所でお手続きください。
車種 | 登録の手続き | 廃車の手続き |
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・原動機付自転車(125cc以下のバイク) ・小型特殊作業車・ミニカー ・農耕二輪・四輪 |
小美玉市役所税務課 (8:30~17:15) |
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手続きに必要なもの | ||
譲渡証明書または |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
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・軽自動車二輪車(125cc超~250cc以下) ・二輪小型自動車(250cc越) |
定置場を管轄する運輸支局 (8:45~11:45、13:00~16:00) |
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・軽自動車三輪・四輪(660cc以下) ・ボートトレーラー |
定置場を管轄する軽自動車検査協会 (8:45~11:45、13:00~16:00) |
心身に障害のある方に対する軽自動車税の減免制度について
次のいずれかに該当し、障がいの等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。
・心身に障がいのある方が運転(所有)する軽自動車
・心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
・心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
(減免となる障がい等級は、対象の等級表をご覧ください。)
減免の受付期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書発送後から納期限の5日前までです。市役所税務課、または各総合支所で手続きを行ってください。
※減免手続きは毎年行っていただく必要がございます。
<手続きに必要な書類>
・減免申請書
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
(手帳の交付年月日が、減免申請する年の3月31日以前であるものが対象です。)
・運転者の免許証
・自動車検査証
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの ※市外在住の方のみ
※その他、詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。
※減免を受けられるのは、普通自動車も含めて障がい者1名につき1台となります。
※普通自動車の減免のお手続きについては水戸県税事務所(TEL:029-221-6605)へお尋ねください。