滞納処分
滞納処分について
未納のまま税金を放置すると、給与や預貯金、不動産などの財産の調査や差押等の滞納処分の対象となります。
税金は、教育や文化振興、道路整備や福祉の充実など、市民の生活を支える行政サービスを提供するための貴重な財源です。市税等の滞納は、行政サービスの低下を招くとともに、納期限までに納付していただいた多くの市民のみなさまとの公平性を欠くことになります。
また、納期限を経過すると税法で定められた延滞金が加算されるので、納付が遅れると負担が大きくなります。
税金は納期限内に納めましょう。
給与等の差押及び差押金額の算出について
給与も差押の対象財産であり、差押となった場合は、次のいずれかで差押金額が決まります。
1.法定額(国税徴収法第76条第1項に基づき差押金額を計算)
2.本人の承諾による定額
事業所のご担当者様へ
事業所に差押通知書が届き、差押金額が上記1の法定額(国税徴収法第76条第1項に基づき差押金額を計算)となる場合は、以下のExcelファイルで給与差押金額が自動計算できますのでご利用ください。
掲載日 平成30年10月5日
更新日 令和元年8月5日
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財務部 税務課 収税係
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111
(内線:
1186〜1188
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