公的年金からの市・県民税の特別徴収
「市・県民税」の特別徴収制度とは?
特別徴収制度とは、年金保険者(日本年金機構など)が、市・県民税を年金から引き落とし、個人に代わって小美玉市へ納付する制度のことをいいます。
公的年金等とはどんなもの?
ここでいう公的年金等とは、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などをいいます。
生命保険契約に基づく、いわゆる「個人年金」などはこれに含まれません。
この制度の対象となる方
- 受給している公的年金等(老齢基礎年金等)の年額が「18万円未満」の方
- 小美玉市の行う介護保険料の特別徴収対象被保険者でない方
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市・県民税の合計額が、特別徴収の対象となる年金支払額を超えてしまう方
年金から特別徴収される金額と納付方法
公的年金等に係る所得に対して算出された「市・県民税」の額のみが特別徴収となります。
初めて特別徴収になる方・前年度に特別徴収が中止となった方
徴収方法 | 普通徴収(納付書) | 特別徴収(年金から引き落とし) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり普通徴収(納付書)で納めていただきます。
10月・12月・2月は、年税額の1/6ずつを特別徴収(年金から引き落とし)します。
前年度から引き続き特別徴収となっている方
徴収方法 | 特別徴収(年金から引き落とし) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 昨年の年税額の1/6 |
年税額から仮徴収額を 差し引いた額の1/3ずつ |
仮徴収と本徴収で、特別徴収(年金から引き落とし)を行います。
仮徴収(4月・6月・8月)は、昨年の年税額の1/6を特別徴収します。
本徴収(10月・12月・2月)は、年税額から仮徴収税額を差し引いた額の1/3ずつを各月に徴収します。
※仮徴収での徴収額が年税額を超えた場合には、別途還付いたします。(未納の地方税等がある場合には、その未納分に充当させていただきます。)
よくある問い合わせ
市・県民税を年金から天引きする制度は、小美玉市だけの制度なのですか?
この制度は小美玉市だけではなく、特殊な事情を除き平成21年10月支給分から日本全国で一律に開始された制度です。
年金からの天引きをせず、従来どおり納付書や口座振替で納めることはできますか?
ご本人の希望によって納付方法を選択することはできません。
公的年金等の所得に係る税額の納付方法は、地方税法により年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされています。
この制度の導入により、新たな税負担(増税)になることはありませんか?
この制度は市・県民税の納付方法を変更するためで、制度導入により新たな税負担(増税)が生じるものではありません。
複数の公的年金を受給していますが、どの年金から天引きされるのでしょうか?
2つ以上の公的年金等を受給している方は、公的年金等の合計に係る所得から算出された市・県民税を「老齢又は退職を支給事由とした年金(老齢基礎年金等)」から天引きされます。
国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、老齢基礎年金等の額の1/2を超える場合には、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料の天引きはできないと聞きましたが、これは市・県民税についても同じなのでしょうか?
市・県民税については、所得税、介護保険料、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料、市・県民税の合計額が対象年金額より小さい場合は天引きの対象となります。
給与と年金の収入があります。これまで毎月の給料からあわせて天引きされていました。この制度の導入後はどのような徴収方法になりますか?
給与分に係るものと年金分に係るものに税額を分け、「給与分については給与から」、「年金分については年金から」それぞれ天引きされます。
地方税法の改正により、年金から給与に係る税額もあわせて天引きすることはできません。
また、上記のほか(農業・営業・不動産等の所得)から算出された税額についても、公的年金等からあわせて特別徴収されないため、納付書や口座振替で納付することになります。
年度の中途で税額が変更となりました。この場合は天引きされる額も変更になりますか?
公的年金等に係る税額が変更となった場合、その年度の天引きは「中止」となり、公的年金等に係る税額からすでに天引きされた額を差し引いた額が普通徴収(納付書で納付)に切り替わります。この場合、天引き中止となるのはその年度分だけで翌年度に天引きの対象要件を満たしていれば、ふたたび翌年度10月から天引きが再開されます。
なお、公的年金等「以外」に係る税額が変更となる方は、基本的には、公的年金等からの天引きには影響しないため、天引きの中止や天引き額の変更はありません。
年金からの天引きが「中止」となる理由は、どのような場合がありますか?
年の中途に以下の事由があった場合、中止になります。
- 死亡
- 小美玉市外へ転出
- 介護保険料の特別徴収の中止
- 公的年金に係る市県民税税額の変更
遺族年金からも天引きされるのでしょうか?
遺族年金や障害年金からは天引きされません。なお、遺族年金や障害年金は市・県民税が「非課税」の所得のため、そもそも課税されません。