社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバーをかたる不審な電話や勧誘にご注意ください
マイナンバー(個人番号)制度をかたって、預貯金口座や個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問があった事例が、各地で寄せられています。
- 大切な個人情報や財産・家族を守るため、不審な電話や訪問者に注意しましょう。
- 不審な電話や訪問者があっても不安に感じたら、すぐに相談しましょう。
「怪しいな?」と思った時の相談窓口
不審な電話や訪問、商品の送付があった時
- 消費者ホットライン TEL 188(いやや)
- 最寄の警察署または TEL #9110
金融機関をかたる不審な電話などがきた時
- 金融サービス利用者相談室 TEL 0570-016-811
お金を要求されても あわてずに 相談窓口で確認!
10月から、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が割り振られました。
マイナンバーは1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用が始まります。
マイナンバーを使う手続きは、法律や条例で定められています。
手続きの際は、市役所などの窓口で、マイナンバーの記載・提示が必要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
※マイナンバーカードの一時利用停止は24時間365日受け付けています。
- 平日 9:30~22:00
- 土日祝 9:30~17:30
一部IP電話等で左記ダイヤルに繋がらない場合は、
- 通知カード、マイナンバーカードについて:050-3818-1250
- その他のお問い合わせについて:050-3816-9405
-
マイナンバー(個人番号)制度のお問い合わせは
コールセンター(全国共通ナビダイヤル) 0570-20-0178- 受付時間
平日 9:30~17:30(土日祝日・年末年始を除く)
- 受付時間
-
通知カード・個人番号カードのお問い合わせは
小美玉市役所市民課(マイナンバー担当) 0299-48-1111-
受付時間
平日 8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)
-
受付時間
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付番される12桁の番号のことです。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の手続きで使用がはじまりますので、大切に保管してください。
法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
※行政の効率化や国民の利便性向上のため、平成29年1月から国の行政機関などで、平成29年7月から全国の自治体等との情報連携がはじまる予定です。
※外国籍でも住民票のある方は対象となります。
詳しくは、デジタル庁ホームページ内の
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社会保障・税(マイナンバー制度)
マイナンバー(個人番号)制度について
特定個人情報保護評価とは
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
詳しくは、下記の評価書をご覧ください。
広報おみたまお知らせ版8月号掲載「住民票は住んでるところに移そうね!」(文・絵 くぼっち)
広報おみたまお知らせ版9月号掲載「マイナンバーは会社に提供する必要があるよ!」(文・絵 くぼっち)
広報おみたまお知らせ版10月号掲載「スマホでも申請できるよ!」(文・絵 くぼっち)
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年3月28日
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市民生活部 市民課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1111〜1114
)
FAX:
0299-48-1199