木造住宅耐震診断士派遣事業および木造住宅耐震設計改修費補助事業について
(1)令和7年度木造住宅耐震診断士派遣事業、(2)令和7年度木造住宅耐震改修工事等補助事業、(3)令和7年度木造住宅除却費補助事業。
市では地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し,市民の生命と財産を守り,災害に強いまちづくりを進めるため,一定の条件を満たす戸建木造住宅を対象に,木造住宅の耐震診断、耐震設計・耐震改修、除却費用の一部を補助します。
細かい要件等がございますので、申請をご検討の方については、まずは都市整備課までご連絡ください。
■申込方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて都市整備課に提出してください。
(申請書は都市整備課窓口で取得するかか、下記からダウンロードできます)
(1)木造住宅耐震診断士派遣事業
■募集期間
令和7年5月8日(木曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
※先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。
■補助内容と対象
小美玉市が契約した茨城県木造住宅耐震診断士がご自宅を訪問し一般診断いたします。
【対象住宅】
(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の一戸建て住宅。(店舗等の用途を兼ねるものは,住宅部分の床面積が過半を超えるもの)
(2)在来工法および枠組壁工法によるもので,延べ床面積が30m2以上。
(3)その他要件あり。
【対象要件】
(1)過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと
(2)所有者が市税(市民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
【自己負担】2,000円
(2)木造住宅耐震改修工事補助金(耐震設計から耐震改修まで)
■募集期間
令和7年5月8日(木曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
※先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。
※上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満とされた住宅の上部構造評点を1.0以上とする耐震設計・改修費用の一部を補助します。
【対象要件】
(1)茨城県木造住宅耐震診断士が耐震設計を行うものであること
(2)所有者及びその同一世帯に属する者に市税の滞納がない者
(3)対象の住宅を所有している者
(4)耐震改修工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建築業者に請け負わせて行なうものであること
(5)その他要件あり
【補助額】
耐震設計から改修に伴う費用の80%(限度額100万円)
(3)木造住宅除却費補助金(除却費用の補助)
※上記の耐震診断で上部構造評点が1.0未満とされた住宅の除却費用の一部を補助します。
■募集期間
令和7年5月8日(木曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
※先着順ではございません。応募多数の場合は抽選となります。
【対象要件】
(1)小美玉市立地適正化計画に定める居住誘導区域に存する住宅であること
(2)所有者及びその同一世帯に属する者に市税の滞納がない者
(3)対象の住宅を所有している者
(4)除却工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建築業者に請け負わせて行なうものであること
(5)その他要件あり
【補助額】
木造住宅除却費用の23%(限度額50万円)
問合せ先
・小美玉市役所都市建設部都市整備課都市計画係・0299-48-1111(内線1413)