定期接種(A類・B類)、任意接種とは?
予防接種は、大きく「定期接種」と「任意接種」に分けられます。法の違い、助成内容、医療機関、健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。
定期の予防接種について
予防接種法に基づき、市町村が実施主体であり「A類疾病」と「B類疾病」に分かれます。接種できる医療機関は、市内および石岡市医師会加盟の医療機関の他、茨城県内定期予防接種広域事業協力機関もあり、大多数の県内にある医療機関で接種が可能です。
また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種健康被害救済制度による補償を受けることができます。
A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり)
発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。
- 主な予防接種
BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、四種混合、五種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン
B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし)
個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担があります。
- 主な予防接種
高齢者のインフルエンザ、高齢者用肺炎球菌、新型コロナウイルス
任意の予防接種について
予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うものです。任意の予防接種は、市が接種を勧めているものではありません。接種費用は原則、自己負担ですが一部公費助成があります。なお、予防接種ができる医療機関は原則、市内および石岡市医師会加盟の医療機関に限られます。指定の医療機関以外で接種をする場合は、事前に申請が必要です。
また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができます。定期予防接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。
- 公費助成している任意の予防接種
おたふくかぜ、子どものインフルエンザ、高齢者用肺炎球菌(66歳以上の未接種者)、大人の風しん、帯状疱疹 - その他の任意予防接種(全額自己負担)
A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風
定期接種 | 任意接種 | ||
A類 | B類 | ||
ワクチン種類 | 上記を参照 | 上記を参照 | 上記を参照 |
目的 |
・集団予防に重点 ・努力義務(※)あり |
・個人予防に重点 ・努力義務なし |
個人予防として本人又は保護者の意志と 責任で接種を行うもの |
料金 | 無料(全額市が負担) | 一部自己負担あり |
自治体により助成内容が異なるため 一部自己負担または全額自己負担 |
医療機関 | 大多数の県内にある医療機関で接種が可能 |
指定医療機関のみ※それ以外は事前申請が必要 |
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補償内容 | 予防接種健康被害救済制度に基づく補償 | 医薬品副作用被害救済制度に基づく補償 |
※努力義務…接種を受けるよう努めなければならないこと