農業者年金
農業者年金制度
将来の年金受給に必要な原資は、自らが納めた保険料を積み立てたものと、その運用実績により受給額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金で、かつ、80歳までの保証がついた終身年金です。
加入資格要件
20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)であり、年間60日以上農業に従事する方であれば、農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。加入者には国民年金の付加保険料(400円)の納付が義務づけられています。国民年金の保険料とあわせて納付することとなります。また、いつでも任意に脱退・再加入することができ、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は将来年金として受け取ることができます。
政策支援
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ(旧制度の加入期間等も合算できます)かつ、一定の要件を満たす意欲のある担い手(農業所得が900万円以下)には、基本保険料のうち国から保険料助成(政策支援)があります。35歳未満の方はその要件を満たしている全ての期間、35歳以上の方は10年間を限度として、通算して最長20年間の助成が受けられます。
保険料の額
政策支援を受ける方の保険料額は基本となる保険料20,000円から補助額を除いた額です。政策支援区分要件及び国庫補助額については、
独立行政法人 農業者年金基金ホームページでご確認下さい。
政策支援を受けない方の保険料は月額2万円から6万7千円まで千円単位で自由に決められ、農業経営状況や老後の生活設計等に応じて、いつでも見直すことができます。
優遇措置
年金に加入し、その年に支払った保険料の全額(一人当たり最大80万4千円)が、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象となります。所得から全額控除になりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。
また、受けとった年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計が120万円までは全額非課税となります。
現況届出
現況届出は、毎年5月下旬に農業者年金基金から各人へ送付され、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受給する資格があるかどうかについて確認するためのものです。本人が署名し6月30日までに農業委員会に提出して下さい。提出がないと、年金の支払いが差止めとなりますのでご注意下さい。
加入手続
加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者および受給者の死亡などの際には各種手続きが必要です。手続き窓口は各JAの窓口でお願いします。新規加入のみ農業委員会での手続きも可能です。