4.公有地の拡大の推進に関する法律による届出等について
- 目的
この公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が地域の整備のために必要な土地を、取得しやすくする制度です。 - 届出(公拡法第4条)
下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(通常の売買のほか、代物弁済、交換、これらの予約を含む。)しようとする場合、あらかじめ小美玉市長に届出が必要です。- 小美玉市全域で面積が200平方メートル以上で、次の項目に該当する土地
- 都市計画施設の区域内の土地
- 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法による都市公園を設置する区域、河川法による河川予定地等として決定された区域内の土地
- その他
- 小美玉市内で10,000平方メートル以上の土地の譲渡
- 小美玉市全域で面積が200平方メートル以上で、次の項目に該当する土地
- 申出(公拡法第5条)
小美玉市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、小美玉市長にその旨を申し出ることができます。 - 提出書類
- 土地有償譲渡届出書(法第4条)土地有償譲渡届出書(doc 42 KB)
- 土地買取希望申出書(法第5条)土地買取希望申出書(doc 40 KB)
- 添付書類
- 位置図 土地の位置を明らかにした図面
- 公図の写し 土地の形状を明らかにした図面
- 登記簿謄本 土地の所在,地番,地積及び所有者を明らかにしたもの
(写しでも可) - 住民票 登記簿謄本の所有者住所と申請者住所が異なる場合
- 地積測量図 登記簿謄本の地積と申請地積が異なる場合
- 委任状 代理者が届出等を行う場合
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和4年4月1日
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