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トップ生活環境公害水質> 霞ヶ浦流域小規模事業所への排水規制が変わります。

霞ヶ浦流域小規模事業所への排水規制改正について

 

改正の理由

小規模事業所は個々の排水量は少ないものの、その数が多く、県の実態調査では半分以上が排水の基準を超過していて、霞ヶ浦への影響を見過ごすことができない状況となっていることから、県では茨城県霞ヶ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3年(2021年)41日から霞ヶ浦流域の小規模事業所への排水規制を強化することとなりました。

排水処理の改善により、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指すものです。
 

主な排水規制の改正点

令和3年(2021年)41日から施行される主な改正点は、次の3点です。

 

基準超過に対して、改善命令・排水一時停止命令を発出

改善命令に従わなかった場合は、罰則を適用

小規模事業所の定義(1)の工場・事業場は、BODSS、窒素及びりんにおいて年1回以上の排水の水質測定、記録の保存が義務化

※定義(2)の小規模事業所については、定期測定の義務化はありませんが、排出基準を遵守いただく必要があります。

 
 

小規模事業所の排水基準
平成19年(2007年)から霞ヶ浦流域の小規模事業所に遵守していただかなくてはならない排水の基準が、霞ヶ浦水質保全条例に定められています。
 

排水基準
測定項目 BOD  浮遊物質(SS)  窒素 りん
日間平均  20ミリグラム/L     30ミリグラム/L    - -
最大  25ミリグラム/L 40ミリグラム/L  45ミリグラム/L  6ミリグラム/L


       

 霞ヶ浦流域の小規模事業所とは

飲食店やコンビニエンスストアなど、下記の定義に当てはまる全ての事業所です。

霞ヶ浦水質保全条例での小規模事業所の定義
定義(1)     水質汚濁防止法・茨城県生活環境の保全等に関する条例・茨城県霞ヶ浦水質保全条例の届出対象事業所のうち、排水量10m3/日未満の全ての事業所
定義(2)     法律・条例の届出対象となっていない全ての事業所
 

茨城県環境保全施設資金融資制度

茨城県では、改善対策をしたい事業者へ支援を行っています。
融資制度の詳細については、茨城県ホームページ「環境保全施設資金融資」のページをご覧ください。

融資制度の詳細
対象者        霞ヶ浦流域の小規模事業所
融資期間     最大7年間(1年以内の据置可)
融資限度額  融資対象となる事業費の80パーセント以内(最大2,500万円)
利子補給率  融資利率と同率(実質無利子)
償還方法     元金均等償還
 

小規模事業所の排水規制についての相談窓口

 
ワンストップ相談窓口
茨城県県民生活環境部環境対策課 電話 029-301-2966

 
 
           
                 

 

                     
 

 

 

 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和4年4月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144〜1146
FAX:
0299-48-1199

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