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学校などでケガをした場合
学校等の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付金(※)が優先となります。
学校等でけが等されたときは、原則 健康保険証だけを提示し、医療福祉費受給者証は使わずに受診してください。
(※)給付金は、治療が終了するまでに、領収書の保険点数が500点以上の場合、手続きにより学校等を通じて請求できます。
〈自己負担金でいうと500点×自己負担割合3割(2割)で1,500円以上(保育園等は1,000円以上)〉
給付金が優先されるため、上記の保険点数が500点以上の場合は、医療福祉費受給者証を使用せず、健康保険証(高額のときは併せて限度額適用認定証)の提示だけで医療費をお支払いください。
なお、一連の治療の合計保険点数が500点未満の場合は、医療福祉費の助成対象となります。
掲載日 令和5年6月7日
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