小美玉市農業委員会長交際費支出基準及び公表に関する要項
小美玉市農業委員会長交際費支出基準及び公表に関する要項
趣旨
- 第1条
この要項は、農業委員会長(以下「会長」という。)、会長の指名する農業委員会委員及び職員が、農業委員会(以下「委員会」という。)を代表して対外的な交際、折衝をする際に要する経費の支出基準及び公表(以下「交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
支出基準
- 第2条
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|
会費 | 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 | 会費相当額 |
弔慰金 | 葬儀における香典等に係る経費 | 別表参照 |
見舞金 | 病気、災害、事故等の見舞に係る経費 | |
協賛金 | 市が助成又は補助を行っている団体等ではなく、委員会の事務事業の振興及び発展に寄与し、公益性が特に認められるものに対する協賛に係る経費 | 社会通念上認められる範囲の額 |
渉外費 | 委員会運営上、外部機関との交渉、交際、表敬訪問等のために係る経費 | 相当額 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、委員会運営上会長が特に必要と認めたとき | 相当額 |
基準の見直し
- 第3条
交際費の使途及び内容を点検し、適正な運用が図れるよう適宜当該基準の見直しを行うものとする。
公表する内容
- 第4条
交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。- 支出年月日
- 支出内容(原則として個人情報は除く。)
- 支出件数
- 支出金額
公表方法
- 第5条
交際費の公表は、小美玉市ホームページ等に記載することにより行うものとする。
個人情報の保護
- 第6条
交際費の公表にあたっては、小美玉市個人情報保護条例(平成18年小美玉市条例第11号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
附則
- この要項は、平成22年4月1日から施行する。
- この要項による交際費の公表は、平成22年4月支出分からとする。
- 附則(平成23年4月1日 第2条別表改正)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。 - 附則(平成23年9月1日 第2条別表改正)
この要項は、平成23年9月1日から施行する。 - 附則(平成28年5月1日 第2条別表改正)
この要項は、平成28年5月1日から施行する。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年4月12日
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