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小美玉市農業委員会長交際費支出基準及び公表に関する要項

小美玉市農業委員会長交際費支出基準及び公表に関する要項

趣旨

  • 第1条
    この要項は、農業委員会長(以下「会長」という。)、会長の指名する農業委員会委員及び職員が、農業委員会(以下「委員会」という。)を代表して対外的な交際、折衝をする際に要する経費の支出基準及び公表(以下「交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

支出基準

  • 第2条
交際費は、次の基準に基づき支出することができる。
支出区分 支出内容 支出金額
会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費 会費相当額
弔慰金 葬儀における香典等に係る経費 別表参照
見舞金 病気、災害、事故等の見舞に係る経費
協賛金 市が助成又は補助を行っている団体等ではなく、委員会の事務事業の振興及び発展に寄与し、公益性が特に認められるものに対する協賛に係る経費 社会通念上認められる範囲の額
渉外費 委員会運営上、外部機関との交渉、交際、表敬訪問等のために係る経費 相当額
その他 上記のいずれにも属さない場合で、委員会運営上会長が特に必要と認めたとき 相当額

基準の見直し

  • 第3条
    交際費の使途及び内容を点検し、適正な運用が図れるよう適宜当該基準の見直しを行うものとする。

公表する内容

  • 第4条
    交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
    1. 支出年月日
    2. 支出内容(原則として個人情報は除く。)
    3. 支出件数
    4. 支出金額

公表方法

  • 第5条
    交際費の公表は、小美玉市ホームページ等に記載することにより行うものとする。

個人情報の保護

  • 第6条
    交際費の公表にあたっては、小美玉市個人情報保護条例(平成18年小美玉市条例第11号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

附則

  1. この要項は、平成22年4月1日から施行する。
  2. この要項による交際費の公表は、平成22年4月支出分からとする。
 
  • 附則(平成23年4月1日  第2条別表改正)
    この要項は、平成23年4月1日から施行する。
  • 附則(平成23年9月1日  第2条別表改正)
    この要項は、平成23年9月1日から施行する。
  • 附則(平成28年5月1日  第2条別表改正)
    この要項は、平成28年5月1日から施行する。
 

EXCEL小美玉市農業委員会長交際費支出基準及び公表に関する要項(平成28年5月1日改正)(EXCEL 33 KB)


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月12日
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住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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