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制限除外の農地の移動届

  主なものとして、次により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届が必要になります。

農地法施行規則第29条第1号

自らの農地2a(200m2)未満を農業用施設等にする場合

農地法施行規則第29条第13号若しくは第53条第11号

電気事業者により送電用の施設を設置する場合

農地法施行規則第29条第16号若しくは第53条第14号

認定電気通信事業者により有線電気通信のための線路、又は中継施設等を設置する場合
 

※認定電気通信事業者等が、鉄塔を建設するために、農地を一時的に進入路や資材置場等で利用する場合は、一時転用の許可が必要となります。

制限除外の農地の移動届提出書類

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WORD制限除外の農地の移動届(WORD 29 KB)

制限除外の農地の移動届提出書類(一覧)

WORD一般用(WORD 27 KB)
WORD電気事業者及び認定電気通信事業者用(WORD 34 KB)

掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年9月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

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