制限除外の農地の移動届
主なものとして、次により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届が必要になります。
農地法施行規則第29条第1号
自らの農地2a(200m2)未満を農業用施設等にする場合農地法施行規則第29条第13号若しくは第53条第11号
電気事業者により送電用の施設を設置する場合農地法施行規則第29条第16号若しくは第53条第14号
認定電気通信事業者により有線電気通信のための線路、又は中継施設等を設置する場合※認定電気通信事業者等が、鉄塔を建設するために、農地を一時的に進入路や資材置場等で利用する場合は、一時転用の許可が必要となります。
制限除外の農地の移動届提出書類
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制限除外の農地の移動届(WORD 29 KB)制限除外の農地の移動届提出書類(一覧)
一般用(WORD 27 KB)電気事業者及び認定電気通信事業者用(WORD 34 KB)
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年9月25日
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