外国人と国民健康保険
加入できる外国人
- 外国人登録を受け、入管法による在留資格がある人で、1年以上の在留期間がある人
- 在留資格1年未満の人は、在学証明書などで1年以上日本に滞在することが証明されれば加入できます。ただし、在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人、「特定活動」の在留資格のうち、「医療目的で滞在する人とその帯同者」、「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方またはその方と同行する外国人配偶者」は加入できません。
- 在留資格の変更または在留期間の更新による許可日、あるいは外国人登録を受けた日のいずれか遅い日から、国民健康保険に加入することができます。
届に必要な書類
- 外国人登録証明書
- パスポート(在留期間が1年以上あるか確認するため)
- 指定書(在留資格が「特定活動」の方)
- 在職証明書と国保に加入する理由(会社の健康保険に適用できないなど)
- 在学証明書と教育内容が分かるもの(科目・時間割等)
- 研修生等の場合は研修計画書又は雇用契約書等
その他
- 税務課で所得の申告をしてください。前年中に日本での収入がない場合、国民健康保険税の減額が認められます。保険税は、市役所や銀行で納付できる制度や、金融機関からの口座振替制度もあります。
- 国民健康保険税が滞った場合は、保険証の返還を求めることがあります。
- 不法滞在の外国人については、国民健康保険制度は適用できません。
国民健康保険に加入すると、
治療費の1割~3割(入院の場合は、食事代などは別途必要です。)を負担して、次のような制度が利用できます。
- 医者や歯医者の診察を受け、必要な治療、入院ができます。(ただし、交通事故やけんかなどによるけがは、保険が適用されないことがあります。)
- 病気やけがの注射や薬代金
- 葬儀費用(5万円)
- 出産育児一時金(42万円)。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合は40万8千円(令和3年12月31日までの出産については40万4千円)のみ
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和4年4月4日
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