レセプトの開示
診療報酬明細書(レセプト)の開示について(国民健康保険)
国民健康保険の診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。ただし、医療機関等からの同意を得られなかったとき、過去5年以上のレセプト、個人のプライバシーの保護や診療上の問題から、全部または一部を開示できないこともあります。
開示請求のできる方
- 診療報酬明細書(レセプト)等に記載されている本人
- 本人の遺族(父母、配偶者、子など)
- 本人または遺族が、未成年・成年被後見人のときの法定代理人
- 本人または遺族から委任を受けた代理人
開示請求に必要なもの
- 保険証
- 印鑑登録証明書の必要な方は実印、または本人が署名できない方は朱肉を必要とする印鑑
- 本人、または遺族等を確認するために必要な書類 詳しくは、下記の申請書または記載例をご覧ください。
順 序 | 内 容 |
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開示請求 | 診療報酬明細書等開示請求書(本庁1階 保健衛生部医療保険課にあります)にご記入いただき、そのときに、申請者の本人確認等をさせていただきます。 |
医療機関への照会 | 請求を受理した後、医療機関にレセプト開示があったことの通知と、レセプトを公開することについて診療などで支障があるかどうか意見を照会します。 |
開示申請に対する決定 | 医療機関の回答を得た上で、市長が開示するか否かを決定し、請求者に決定通知をします。 |
レセプトの開示 | 開示決定が通知されたときは、医療保険課でレセプト開示をします。レセプトの準備等がありますので、来庁の日時について予めお知らせください。 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年11月15日
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