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トップ国民健康保険国保で受けられる給付> 入院したときの食事代

入院したときの食事代

国民健康保険に加入している人で、入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、入院中の食費にかかる一部負担金額が自己負担となります。また、65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(一部を除く)の一部負担金が自己負担になります。

医療病床に入院した場合(65歳未満の被保険者)

食費の個人負担

  区      分 1食当たりの
食費
1

一般  (下記2・3以外の人)

460円
2
  • 住民税非課税世帯
  • 70歳以上で低所得II(※1)の人
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える
(91日目からの)入院
160円
3 70歳以上で低所得I(※2)の人 100円

(1) 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口へ提示することにより、食費の減額が受けられますので、申請をしてください。
 

(2) 「限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間は1年です。毎年8月に更新の手続きを行ってください。
 

(※1) 「低所得II」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税の人です。
 

(※2) 「低所得I」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税で、かつその世帯の各所得などから必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を引いた所得が0円となる世帯の人です。

療養病床に入院した場合(65歳以上の被保険者)は、居住費が必要になります。

食費と居住費の個人負担

区          分 1食当たりの
食  費
1日当たりの
居住費

一般

(下記以外の人)

入院時生活療養(I)
(※3)
460円 370円
入院時生活療養(II)
(※4)
420円 370円
住民税非課税世帯 ・ 低所得II  (※1) 210円 370円
低所得I  (※2) 130円 370円

(1) 療養病床に入院しても、病床の程度・治療の内容によっては、医療病床扱いとなる場合があります。

(2) 入院医療の必要性の高い状態の難病等(人工呼吸器等を必要とする患者)の患者は、食費のみ負担することになります。

(3) 住民税非課税世帯(「低所得I」・「低所得II」)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間は1年です。毎年8月に更新の手続きを行ってください。

(※1) 「低所得II」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税の人です。
 

(※2) 「低所得I」の人とは、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税で、かつその世帯の各所得などから必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を引いた所得が0円となる人です。
 

(※3) 「入院時生活療養(I)」とは、管理栄養士又は栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届け出ている保険医療機関
 

(※4) 「入院時生活療養(II)」とは、「入院時生活療養(I)」以外の医療機関
 

請求

「保険者証」、を持参のうえ医療保険課または各総合支所総合窓口課まで申請してください。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和6年9月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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