違反対象物の公表制度について
違反対象物一覧
公表されている違反対象物
違反対象物一覧表(docx 14 KB)
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が,自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し,その建物の利用について判断できるよう,消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をインターネットにより公表する制度です。
公表対象となる対象物
消防法施行令別表第一に掲げる(1)項~(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に該当する用途の防火対象物。
例)飲食店,店舗,ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物。
病院,社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物。
公表の対象となる違反
消防法によって設置が義務づけされた消防用設備のうち「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない場合。
公表の内容
違反が認められた建物の「名称」,「所在地」,「違反の内容」について公表します。
公表時期
消防が立入検査で違反を確認し,建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また,公表は違反が是正されるまでの間継続します。
建物関係者の皆様へ
次のような場合には,消防用設備等の設置義務が発生し,重大な法令違反になることがありますので,事前に最寄の消防署にご相談ください。
・増築や改築,隣接建物との接続を行うときなど
・飲食店,物品販売店,宿泊施設,病院,福祉施設などの用途が新たに入居するときなど
・棚などで窓を塞いだり,窓に防犯フィルムなどを貼るときなど
掲載日 令和5年8月24日
更新日 令和5年12月18日