監査委員制度の概要
監査委員制度
監査委員は、市長から独立した執行機関の一つで地方自治法によって設置が義務付けられています。
教育委員会や選挙管理委員会など他の行政機関のような合議制の機関ではなく、一人ひとりの監査委員がそれぞれの権限で監査を行う独任制となっています。
監査委員
監査委員は、議会の同意を得て市長から選任されます。
小美玉市では、人格が高潔で市の財務管理や事業の経営管理、その他行政運営に優れた識見を有する人の中から選任された1名と、市議会議員の中から選任された1名で構成されています。
任期については、識見委員は4年、義選委員については議員の任期となっています。
監査委員事務局
監査委員の事務を補助するため、市の条例で定めるところにより事務局が置かれています。
主な監査の種類
1 法律などにより定期的に行う監査
定期監査
市の財務に関する事務の執行や、公営企業(水道事業・下水道事業)の経営にかかる事業の管理、工事の設計・施工などが適正かつ効率的に行われているかについて、定期的に監査するものです。
(地方自治法第199条第1項、第4項)
例月出納検査
会計管理者などが保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含みます。)の出納について、書類の係数が正確で、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査するものです。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長からの依頼により、各会計(一般会計、特別会計、公営企業会計)の決算書などが法令通りに作成されているか、予算の執行が効率的に行われているかどうかを審査し、意見書を市長に提出します。
(地方自治法第233条、地方公営企業法第30条)
健全化判断比率等審査
市長からの依頼により、財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)や公営企業会計の資金不足比率の係数が適正に算定されているかを審査するとともに、市の財政運営が健全に行われているかどうかを審査し、意見書を市長に提出します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)
基金運用審査
市長からの依頼により、特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうか、審査するものです。
(地方自治法第241条第5項)
2 必要があると認めたときに行う監査
財政的援助団体等監査
市が補助金等の財政援助を行っている団体に対し、出納その他の事務が適正に行われているかどうか、監査するものです。
(地方自治法第199条第7項)
随時監査
監査委員は、必要があると認めるときに、定期監査に準じた監査を随時行うことができます。
(地方自治法第199条第5項)
行政監査
監査委員は、必要があると認めるときに、市の事務が効率的に行われているかどうかを、定期監査と並行して行います。
(地方自治法第199条第2項)
3 市民からの請求等に基づいて行う監査
住民監査請求監査
市民の方は、市の職員等による財務会計上の違法・不当な行為があると認めるときなどに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員は、その請求理由が認められるときは監査を行います。
なお、この請求は行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、「住民監査請求って何のこと?」(pdf 78 KB)
(地方自治法第242条)