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トップ障がい福祉> 利用者負担の上限額管理事務について

利用者負担の上限額管理事務について

利用者負担上限額管理事務対象者

・自己負担が0円以外の方で複数事業所からサービスを利用する者

・同一世帯に複数の障がい児がおり、同一の保護者が通所給付決定を受けている場合

 

利用者負担上限額管理者

児童通所の場合

・指定児童発達支援事業所

・指定居宅訪問型児童発達支援事業所

・指定保育所等訪問支援事業所

のうち、原則として契約日数の多い事業所が上限管理を行う。

 

障害者総合支援法

以下の順序で上限管理を行う。

・居住系サービス

・日中活動系サービス

・訪問系サービス

・就労定着支援又は自立生活援助
 


掲載日 平成30年10月30日 更新日 平成31年3月12日
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お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3234
FAX:
0299-48-1199

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