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療育手帳

知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
 

障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。一定期間後に、再判定があります。

対象となる方

知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方

交付手続き・再判定は児童相談所または福祉相談センターに直接相談・判定予約を行います。

(参考)療育手帳の申請及び判定の方法について掲載されています。 茨城県福祉相談センター
 

市の窓口でできる手続き

○氏名や住所・保護者等が変わった場合

・記載事項変更届
・療育手帳(原本)

○紛失の場合

・再交付申請書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
・事実申立書

○棄損・余白なしの場合

・再交付申請書
・写真(たて4cm×よこ3cm)
・旧手帳

○他都道府県から転入の場合で判定期間が残っている場合

・療育手帳交付申請書
・申出書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

申請書ダウンロード


掲載日 平成29年2月6日 更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

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