療育手帳
知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。一定期間後に、再判定があります。
対象となる方
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方
交付手続き・再判定は児童相談所または福祉相談センターに直接相談・判定予約を行います。
(参考)療育手帳の申請及び判定の方法について掲載されています。 茨城県福祉相談センター
市の窓口でできる手続き
○氏名や住所・保護者等が変わった場合
・記載事項変更届・療育手帳(原本)
○紛失の場合
・再交付申請書・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
・事実申立書
○棄損・余白なしの場合
・再交付申請書・写真(たて4cm×よこ3cm)
・旧手帳
○他都道府県から転入の場合で判定期間が残っている場合
・療育手帳交付申請書・申出書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
申請書ダウンロード
掲載日 平成29年2月6日
更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3231〜3234
)
FAX:
0299-48-1199