選挙について
選挙権のある方
原則として満18歳以上の日本国民はすべて選挙を行う権利を持ちますが、小美玉市内で投票するには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
選挙人名簿には、小美玉市に転入届を出した日から3か月以上たっている方が登録されますので、すぐに届け出るようにしましょう。
引っ越したばかりの方は
小美玉市に転入届を出した日から登録の基準日までに3か月以上たっていれば(「引っ越してきた日から」ではないのでご注意ください)投票できます。3か月以上たっていない場合は、前の住所地での投票となります。
投票所入場券
選挙権を持つ方には、投票日の前日までに投票所入場券が郵送されます。
万一入場券をなくしたり、忘れたりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
不在者投票
小美玉市以外の市区町村や、茨城県選挙管理委員会の指定を受けている病院、老人ホームなどでは不在者投票が利用できます。投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。
旅行や出張等で小美玉市以外に滞在している方は
旅行や出張、出産などで小美玉市以外の市区町村に滞在している場合は、郵送により滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(詳しくは、よくある質問の選挙のページをご覧ください。)
病院・施設に入院(入所)中の方は
茨城県選挙管理委員会から、不在者投票施設の指定を受けている病院・老人ホームなどに入院(入所)している場合は、施設長に申し出れば施設の中で不在者投票ができます。
期日前投票
(公職選挙法が改正になり、新たに「期日前投票制度」が創設されました。)
投票日当日に仕事や冠婚葬祭などの用務がある場合、選挙期日前であっても、投票することができます。投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。投票場所は主に小美玉市役所本庁・小川総合支所・玉里総合支所の3ヶ所になります。
投票が不自由な方は
一定の基準以上の障がいを持つ方は
有権者で、身体に重度の障がいのある方は自宅で郵便による不在者投票ができます。投票用紙などは、市選挙管理委員会へ請求してください。
この請求をするときは、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。
なお、この証明書の有効期限は7年間ですからご注意ください。
詳しくは、 郵便投票制度についてのご案内(PDF 210 KB)をご覧ください。
文字を書くことが困難な方は
投票所の係員が代筆して投票できますので、投票の際にお申し出ください。
目の不自由な方は
点字による投票制度があります。
選挙公報
市の選挙(市長選挙・市議会議員選挙)では、候補者の名前や政策などをお知らせする選挙公報を発行しています。
新聞折込みにより各世帯にお届けしますが、お手元に届かない場合は市内の公共施設にも置いてありますのでお持ちください。
明るくきれいな選挙実現のために
- 政治家(候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人)は、選挙区内の人に対して寄付をすることが禁止されています。
- 有権者は、政治家に対して寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
- 後援団体は、選挙区内の人に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されるなど、後援団体がする寄付についても厳しい制限があります。
- 政治家は、選挙区内の人に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられています。
- 政治家や後援団体は、選挙区内の人に対して有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。