(準備中:令和7年度)高度処理浄化槽 補助金を活用ください
1.事業の概要
- 生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、下水道及び農業集落排水区域以外で浄化槽を設置する費用等の一部を補助しています
- 令和7年度の募集内容について下記または関連資料等からご確認ください
2.補助対象
区域
- 小美玉市全域
- 以下の区域は除かれます
- 小美玉市内の公共下水道全体計画区域内(※1)、または、農業集落排処理施設の整備区域
- 住宅団地等において、処理施設を有し、集合処理している区域
※1:区域内であっても7年以上整備が見込まれない地域も対象
対象者
- 申請者の自己居住用の専用住宅(※2)、または、店舗等併用住宅(※3)であること
※2:専用住宅:自己居住用の一戸建ての住宅
※3:小規模店舗等併用住宅:住宅の居住部分が総床面積の二分の一以上
- 当該住宅に住所を有している方
- 申請時に市外に住所を有する方で、浄化槽設置工事後、実績報告書の提出までに当該住宅に住所を有することができる方
- 当該住宅を借りている方で、賃貸人の承諾が得られる方
- 浄化槽の使用開始後、浄化槽法に定める維持管理(法定検査、点検・清掃)の実施に同意できる方
対象機種
- 高度処理合併浄化槽の環境配慮型のみとなります(処理対象人員:10人以下)
3.補助内容
区分別補助額
区分
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人槽 |
新築 |
転換 |
備考 |
窒素又は、りん除去能力を有する 高度処理型の浄化槽(N型) |
5人槽 |
- |
360千円 |
・専用住宅 (専ら居住を目的とした建築物) ・小規模店舗等併用住宅 (住宅部分が総床面積の二分の一以上)
上限に達しない場合は、1,000円未満切捨て |
7人槽 |
- |
462千円 |
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10人槽 |
- |
585千円 |
||
窒素及び、りん除去能力を有する 高度処理型の浄化槽(NP型) |
5人槽 |
822千円 |
1,071千円 |
|
7人槽 |
1,111千円 |
1,422千円 |
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10人槽 |
1,585千円 |
1,996千円 |
||
単独処理浄化槽の撤去 |
- |
120千円 |
上限に達しない場合は、1,000円未満切捨て |
|
汲み取り式便槽の撤去 | - | 90千円 | ||
雨水貯水槽等への再利用 | - | 90千円 | ||
単独処理浄化槽、汲み取り式便槽の 転換に係る宅内配管工事 |
- |
300千円 |
注意事項
- 浄化槽の人槽は、居住人数ではなく、原則として建物の延べ床面積により決定されます
・延床面積が、140m2以下の場合は「5人槽」、140m2超の場合は「7人槽」
・台所と浴室が各2つある場合は「10人槽」
(1). 設置費補助
- 補助額は、人槽に合わせた一律ではなく「新設」と「転換」に分けて補助します
(1)浄化槽の新設または転換(入替え)に要する費用
「新設」:新規で建築した建物に浄化槽設置(要建築確認)
「転換」:単独浄化槽・汲み取り式便槽の入替えによる浄化槽の設置
(2)設置費が補助基準に達しないものは、その額が補助額になります
(2). 撤去費補助
- 既設単独処理浄化槽、または、汲み取り式便槽の撤去の撤去工事に要する費用の補助
※転換(入替え)にあわせて行うことが条件。撤去費のみの補助は対象外
※全撤去時のみ補助対象になります。一部撤去等は対象外
(3).再利用補助(雨水貯水槽等への)
- 既設単独処理浄化槽から雨水貯水槽等に再利用する費用の補助
※高度処理型浄化槽の設置に合わせて行うことが条件
(4).宅内配管工事(単独処理浄化槽及び汲み取り式便槽の転換に係る)
- 既設単独処理浄化槽等からの転換により新たに設置する宅内配管で新規浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等)、枡の設置、浄化槽からの放流先までの費用の補助。蒸発散槽部分を含みます
設置工事をする際の注意
- 法律「浄化槽工事の技術上の基準」により、浄化槽の設置工事は、県の登録・届出を受けた工事業者しか施工することができません
- また、浄化槽設備士による実地の監督が必要です
※補助金申請の代行をお願いする場合には、トラブル等がないよう必ず代行業者もしくは工事業者と連絡を密に取り合うようお願いします
4.手続き・流れ
(1). 事前書類確認(※任意)
- 確認期間 令和7年6月9日(月曜日)~令和7年6月13日(金曜日)
- 確認場所 小美玉市役所 小川総合支所 下水道課 窓口
- 確認時間 午前8時30分~午後0時00分 午後1時00分~午後5時15分(平日のみ。土日祝日を除く)
※事前に書類内容を確認するものであり本申請(受付)ではありません
(2). 交付申請・受付 (申請様式)
様式第1号(docx 25 KB)
- 受付開始 令和7年6月23日(月曜日)
- 受付場所 小美玉市役所 小川総合支所 下水道課 窓口
- 受付時間 午前8時30分~午後0時00分 午後1時00分~午後5時15分(平日のみ。祝日除く)
※添付書類を揃えて申請ください(電話、FAX、郵送等による申請は不可)
※当該年度の補助可能な予算額に到達した時点で受付終了となります
添付書類
添付書類チェック表(xlsx 17 KB) もあわせて提出ください
1. 設置場所の案内図、敷地内配置図、排水経路図
2. 設置工事見積書(本体費、設置工事費等の明細内訳がわかるもの(単価を明示))
3.(新築・改築の場合)浄化槽設置明細書の写し、建築確認通知書の写し
(転換の場合)浄化槽設置届出書の写し
4.(改築・転換の場合)現況施設の写真 ※着工前のもの
5. 登録書、登録浄化槽管理票(C票)
6. 保証登録書
7. 浄化槽工事業の登録、届出等を証する書面
8. 浄化槽設備士免許状(昭和62年度以前免許取得者は特別講習会修了証書)の写し
9. 土地所有者の承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合)※任意様式
10. 単独浄化槽・汲み取り式便槽撤去費補助を申請する場合
ア. 現況の配置図 ※撤去前のもの
イ. 既設排水系統図
ウ. 工事見積書(単価を明示)
11. 宅内配管補助を申請する場合
ア. 現況配管図 ※着工前のもの、新設排水系統図(平面図、縦断図)
イ. 蒸発散槽の資料(敷地内処理の場合)
ウ. 見積書(材料費、設置工事費、施工経費等の各内訳と単価がわかるもの)
エ. 道路等占用許可書等(排水を側溝等宅外に放流する場合)
12. 完納証明書または納税証明書(市外の方のみ。過年度含めて未納が無いことが分かるもの)
13. 委任状(申請者が本人と相違する場合)※任意様式
14. その他市長が必要と認める書類
ア. 既成底盤コンクリート(PC板)を使用する場合は、保証書及び構造計算書
イ. 誓約書(茨城県様式第7号(docx 31 KB))
注意事項
- 受付順で審査いたします。申請書や添付書類に不備・不足がある場合は受付できません
- 受付件数は一社あたり1日3件まで
- 申請後の補助額の増額変更はお受けできません
- 単独浄化槽及び汲み取り式便槽撤去費補助金及び宅内配管工事費補助金は、浄化槽設置費補助金申請と同時申請になります
- 申請したすべての工事が完了し、完了検査受験後に実績報告書を速やか(令和8年3月20日(金曜日)まで)に提出できることが条件となります
- 令和8年3月20日(金曜日)までに実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消す場合があります。(2月下旬を目安に工事完了)
- 申請書の住所と、納税証明書の住所が同じになっているか確認ください
- 申請から補助金交付決定までには、約2週間程度かかります
- 交付決定前の工事着工は、補助対象事業となりません
- 申請に必要な添付書類は、事前にご確認の上ご用意ください
(3). 中間確認
- 中間確認は、設置工事日の7日前(休日除く)までに下水道課に連絡、調整をお願いします(立会は平日のみ。土日祝日は除く)
- 底盤コンクリートの打設(設置)後の浄化槽据付時に市が現地立会い確認を行います
- 水締め及び突き固めの作業時に立会確認を行います
- 現場には工事の管理監督をする浄化槽設備士が必要になります
(4). 完了検査
- 立会確認希望日の7日前(休日除く)までに立会の連絡、調整をお願いします(立会は平日のみ。土日祝日は除く)
- 単独浄化槽及び汲み取り式便槽からの転換に係る宅内配管工事の補助金を申請した方は、工事完了後に市が現地確認を行います
- 確認実施期限は、令和8年3月20日(金曜日)です。実績報告書の提出も同様になりますので、施工時期は考慮願います
(5). 実績報告 (報告様式)
様式第6号(docx 18 KB)
- 工事完了後、速やかに実績報告書に必要書類を添えて下水道課へ提出ください(郵送での提出は受付しません。)
添付書類
1. 請求書(明細の分かるもの)の写し及び領収書の写し
2. 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
3. 浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し
4. 施工状況写真(着工前から工事完了まで各工程、状況の分かるもの)
5. 底盤コンクリートに既製品を使用した場合は、証明書(強度、構造等)を添付
6. 浄化槽設備士の証明したチェックリスト
7. 単独処理浄化槽及び汲み取り式便槽の撤去費補助金を申請した方
ア. 産業廃棄物管理表(マニフェストA票・E票)の写し
イ. 施工状況写真:現況(撤去・着工前)~ 撤去状況 ~ 処分(場)完了まで
8. 宅内排管補助金を申請した方
ア. 施工状況写真(施工前~布設~完了まで)
9. 交付請求書(様式第8号(docx 17 KB))
10. その他市長が必要と認める書類
ア. 中間確認および完了確認時(配管補助のある方)の立会確認の写真
イ. 申請時に市外在住の方は、転入後の住民票
ウ. 浄化槽使用開始届、浄化槽廃止届(既設浄化槽を撤去した場合)
5.補助対象とならないもの
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請または浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに補助対象浄化槽を設置する者
- 販売及び賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
- 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 市税等の滞納がある者
- 申請時に市外に在住で、実績報告提出時までに小美玉市へ住民票を異動していない者
- 補助金の交付決定前に工事に着手(設置)した場合
- 既設合併浄化槽の更新により設置する者
- 既設単独浄化槽、汲み取り式便槽を完全撤去しない場合の撤去費補助(いわゆる「砂埋め」「埋殺し」「半(一部)撤去」等)
- 高度浄化槽設置事業補助金交付申請時と出来形が相違する場合には、補助対象とならない場合もあります
- 「小美玉市高度処理浄化槽設置補助事業」に係る不明な点等については下水道課へお問い合わせください