DV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けている方へ
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦や恋人などの親しいパートナー間で行われる暴力のことです。殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども、DVに含まれます。
DVは、心身を傷つけ、人権を著しく侵害する、決して許されない行為です。
また、最近では若いカップルの間でも相手を思い通りにするための「なぐる、けるの身体的暴力」「日常の生活の行動を監視したり、無断でメールをチェックするなどの精神的暴力」「キスやセックスを強要するなどの性的暴力」などの「デートDV」が増えてきています。
DVは犯罪行為となり得ることもある重大な人権侵害です。
DVに関する相談窓口
・母子・女性相談(子ども課内家庭児童相談室)※DV問題を含めた女性問題の相談窓口です。
電話/0299-48-1111 受付時間/月~金9:00~17:00(土・日・祝日年末年始を除く)
・配偶者暴力相談支援センター(茨城県婦人相談所)
電話/029-221-4166 受付時間/平日9:00~21:00 土日祭日9:00~17:00
・NPOウィメンズネット「らいず」(DV被害に悩む女性と子どもをサポート)
電話029-222-5757受付時間/午前10時~午後3時(毎週水曜・金曜)
DV防止への取り組み
■パープルライトアップ運動
国では、毎年11月12日から25日を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間として様々な啓発を行っています。
そのひとつに全国各地で女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんだパープルライトアップ運動を実施しています。
パープル・ライトアップには、女性に対する暴力の根絶と、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談してください」というメッセージが込められています。運動期間中、全国の施設でも同様のライトアップが実施されています。
小美玉市でも、平成30年度からこの運動に参加し、運動期間中は小美玉市役所本庁をパープルライトで照らしています。