施設情報
アクセスマップ
コーナー案内 |
利用申請書を記入する前に必ずお読みください |
仕込日と本番日の複数日数を予約される方は、一番最初の日が6ヶ月先の同日に当たる日にお申込みください(※)。 但し、市の行事や館主催事業が予定されている場合がありますので、空き状況はお電話でご確認ください。 また、ご利用希望日が間近の場合ですが、希望日の2週間前までに利用申請書の提出が必要です。 ※例:7/25仕込み、7/26本番を希望する方は、1/25に7/25,26両日の申込みができます(最大5日間まで連続利用可能)。その場合、不正申込み防止のため、後日になって7/25のみキャンセルすることはできません。あらかじめご了承ください。
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※右クリック→「対象をファイルに保存」をクリック |
【施設利用状況】 四季文化館みの~れほか、茨城県内各地の施設予約状況が確認できます。※施設名称「みの~れ」で検索してエラーになってしまう場合があります。その際は「四季文化館」でお願いします。 |
【料金表】 四季文化館みの~れの施設利用料金表です。 |
【諸室概要】 諸室概要や諸室概要図を見ることが出来ます。 |
【舞台図面】 森のホール・風のホールの舞台図面及びみの~れ全図・駐車場図を見ることが出来ます。 |
【アクセスマップ】 みの~れへのアクセスマップを見ることが出来ます。 |
お申込みからご利用まで | ||||
お持ちいただくもの・・・・・・・・・企画書、他の会館の使用実績、過去の類似催し物の資料 | ||||
申込者が会社等の場合は、申込者の概要書、会社約款、登記簿の写し | ||||
森のホール・風のホール 利用日の6か月前から利用日の14日前まで申込みができます。 |
練習室・和室・楽屋・風の広場 利用日の6ヶ月前から利用日の14日前まで申込みができます。 |
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※利用日の60日前までの変更又は取消 | ※利用日の7日前までの変更又は取消 | |||
施設使用料の全額返還 | 施設使用料の全額返還 | |||
※利用日の30日前までの変更又は取消 | ![]() |
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施設使用料の5割返還 | ||||
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審査の結果、利用承認の連絡をします。施設の使用料をお支払いください。 | ||||
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使用料の納入時に利用承認書を発行します。 | ||||
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当会館の担当職員と催し物の打合わせを利用日の10日前までに行ってください。 | ||||
お持ちいただくもの・・・プログラム、進行スケジュール等 | ||||
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事務室に利用承認書をご提示ください | ||||
利用後は利用施設等の後片付けをし、係員の点検を受けてください。 | ||||
付属設備の使用料を清算してください。 |
利用規定について | ||||||||||||||||
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利用期間 | 連続して利用できる期間は、展示等による利用は7日間、その他は5日間です。 | |||||||||||||||
利用時間 | 午前9時から午後10時まで | |||||||||||||||
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※ | 利用時間には、会場の準備・後片付けに要する時間を含みますので、時間の配分に十分留意して催し物の企画を立ててください。 | |||||||||||||||
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休館日等 | 休館日は年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | |
毎月第1火曜日は館内の点検整備、清掃等のためご利用できません。 | ||
※ | その他の施設等の保守点検のため、臨時に休館することがあります。 | |
使用料 | 施設使用料は、利用承認書の交付時に納入してください。また、付属設備使用料は、利用当日に納めていただきます。納入された使用料は原則として還付いたしません。 | |
※ | 次のような場合に限り全部又は一部をお返しすることもあります。 | |
(1) | 利用者の責によらない理由により利用することができなくなったとき。 | |
全額返還 | ||
(2) | 利用者が次の期間内にその利用承認の変更又は取消を申し出たとき。 | |
ア | 利用期日の60日前までの変更又は取消しの場合(森のホール及び風のホールの場合) | |
全額返還 | ||
イ | 利用期日の60日前から30日前までの変更又は取消しの場合(森のホール及び風のホールの場合) | |
5割返還 | ||
ウ | 利用期日の7日前までの変更又は取消しの場合(森のホール及び風のホール以外の施設) | |
全額返還 | ||
※ | 使用料金については「施設使用料金表」・「付属設備使用料金表」をご覧ください。 | |
利用の制限 | 次の条件に該当した場合は、利用の承認はいたしません。また、すでに承認済みの場合でも利用承認を取消し、あるいは中止することがあります。 | |
(1) | 利用者が市の条例や規則に違反したとき。 | |
(2) | 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 | |
(3) | 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認められるとき。 | |
(4) | 施設や付属設備、備品等を損傷し又は滅失するおそれがあると認められるとき。 | |
(5) | 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 | |
(6) | 承認を受けた目的以外又は利用条件に違反したとき。 | |
(7) | 利用の権利を譲渡し、もしくは転貸したとき。 | |
(8) | その他四季文化館の管理上支障あると認められるとき。 | |
使用料の減免 | 次のような場合は、使用料を減免することができます。 | |
(1) | 市が主催する事業に使用するとき(市が委託する事業も含む) | |
全額免除 | ||
(2) | 非常災害で避難場所として使用するとき | |
全額免除 | ||
(3) | 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が保育又は教育の一環として使用するとき | |
全額免除 | ||
(4) | 他の公共団体が使用するとき | |
5割減額 | ||
(5) | 市が後援・賛助する事業に使用するとき(市内団体のみ) | |
2割減額 |
お申込みの手続き | ||
申込方法 | 利用者又は利用団体の代表者・担当者が直接来館し、申込み手続きを行ってください。電話や口頭による申込みは、間違いがおきやすいのでご遠慮ください。 | |
○ | 森のホール 利用日の6か月前から利用日の14日前まで | |
○ | 風のホール 利用日の6か月前から利用日の14日前まで | |
○ | 練習室・和室・楽屋・風の広場 利用日の6か月前から利用日の14日前まで | |
(1) | 同一目的で同時に申込期間の異なる複数の施設を利用する場合の申込み期間は、その始期の最も早い施設の申込期間とする。(例:大ホールと風の広場) | |
(2) | 継続して2日以上利用する場合は、その初日をもって利用日とする。 | |
申込時間 | 午前9時から午後9時まで(休館日等を除く) | |
受付順位 | 利用の受付は、先着順に行います。ただし、同時に複数の申込があった場合は、利用者間の協議又は抽選によります。 |
ご利用の前に | ||
会場責任者等 の責任 |
ご利用の前に会場責任者等の責任利用者は、会場責任者を決め、次のことにご留意ください。 | |
(1) | 会場の設営、医療救護、入場者の整理、案内、接待などに必要な人員の手配をすること。 | |
(2) | 当会館との打合せ、連絡及び利用当日のごみ等の管理、後片付けを行うこと。 | |
(3) | 接待用のお茶及び事務用品(ハサミ、マジック、セロテープ等)を用意すること。また、雨天の際のビニール傘袋も利用者がご用意ください。 | |
※ | ポットや多少の茶器類は、当会館に用意してあります。 | |
事前の打合せ | 催し物を円滑に進行させるため、利用日の10日前までに舞台装置その他必要な事項について、必ず当会館の担当職員と詳しく打合せをしてください。その時に催し物のプログラム、進行スケジュール等もあわせてご提出願います。 | |
※ | 打合せの日時は前もってご連絡ください。 | |
広告 | 立看板及びポスター等の取扱いについては、次の事項を守ってください。 | |
(1) | ポスター、チラシ等の印刷は、利用承認後に作成すること。 | |
(2) | ポスター、チラシ、入場者には、責任の所在をはっきりさせるため利用の承認を受けた主催者を明記すること。なお、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等で宣伝する場合も同様です。 | |
(3) | 茨城県屋外広告物条例に基づく広告物の検印を小美玉市都市整備課で受けること。 | |
(4) | 掲示については、街美観風致上、期間は最小限必要限度内に、また公演終了後は責任を持って撤去してください。 | |
関係官庁へ の届出 |
催し物の内容によっては、以下の官庁等への届出が必要です。主催者が届け出てください。 | |
(1) | 危険物・火気等使用・・・小川・美野里・玉里広域消防本部美野里消防署 | |
0299-48-2266 | ||
(2) | 集会届・警備依頼・・・石岡警察署美野里地区交番 | |
0299-48-1663 | ||
(3) | 著作権・・・(社)日本音楽著作権協会東京イベント・コンサート支部 | |
03-5286-1671 | ||
持込み器材 | 大道具、照明、音響機材、楽器、その他の器具等を持ち込まれる場合は、その種類、数量、使用電力、搬入時間等を事前に打合せをしてください。 | |
(宅配便による機材搬入を含みます) |
ご利用にあたって | ||
利用許可書の提示 | 利用当日に、利用承認書を会館職員に提示し、必ず利用終了まで携帯してください。 | |
入場の制限 | 次に該当する方については、入場を拒否し、又は退場していただく場合があります。 | |
(1) | 感染性疾患のある人 | |
(2) | 他人の迷惑になる物品又動物の類(盲導犬等を除く)を携行する人 | |
(3) | 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる人 | |
(4) | 施設の管理上支障があると認められる人 | |
非常事態の対策 | 非常事態が発生した場合の備えのため、事前に非常口、避難方法等をご確認ください。また、非常の際には、入場者を安全に会館外へ誘導してください。 | |
守っていただくこと | 利用の際は、必ず次のことを守ってください。 | |
(1) | 利用方法等について、事前に職員と必要な打ち合わせをすること。 | |
(2) | 入場者の安全を確保すること。 | |
(3) | 四季文化館内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。 | |
(4) | 入場人員は、施設の収容定員を超えないこと。 | |
(5) | 他人に迷惑になる行為をしないこと。 | |
(6) | 控室、楽屋は、利用者の責任において出入口の管理をすること。 | |
(7) | 承認された以外の施設及び付属設備等を使用したり、又は移動させないこと。 | |
(8) | 承認なくして、付属設備等を当施設外へ持ち出さないこと。 | |
(9) | 承認なくして、火気を使用しないこと。 | |
(10) | 承認なくして、広告物の展示、配布、看板等の設置し、又はくぎ類等を打ち込まないこと。 | |
(11) | 承認なくして、物品を販売しないこと。 | |
(12) | 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。 | |
(13) | 定められた場所以外での飲食、喫煙をしないこと。 飲食・・・森のホールとホワイエ以外は可。ただし酒類は禁止です。 喫煙・・・喫煙コーナーで吸って下さい。(原則として全館禁煙です) |
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(14) | その他職員の指示に従うこと。 | |
職員の立入り | 会館職員は、施設管理上、利用施設に立ち入ることがあります。 | |
損害賠償 | 施設又は付属設備その他を破損又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償していただくことになります。利用に際しては十分にご注意ください。 |
利用後に | ||
後片付け | 利用後は次のことを守ってください。 | |
(1) | 持込んだ看板その他の道具器具などは、終了後直ちに搬出すること。 | |
(2) | 利用した付属設備を直ちに元の場所に戻し、会館職員の点検を受けること。 | |
(3) | 湯飲み・お盆などは、洗って元の場所に戻すこと。 | |
(4) | ゴミは持ち帰ること。 | |
事故・盗難等 | 利用上における事故・盗難等については、当会館では一切責任を負いません。 | |
使用料の精算 | 利用した付属設備の使用料は、利用当日退館までに管理事務所で清算してください。 |
掲載日 平成29年3月16日
更新日 令和2年7月21日