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緊急避難場所

避難行動の流れ

避難とは、「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。
自分のいる場所をハザードマップで確認した上で、危険度の高い区域である場合には避難しましょう。
避難をする場所は、安全な場所に住んでいてお世話になる事ができる親せきや知り合いの家または、指定避難所となります。

ハザードマップで確認しましょう。
 
 
 
機能および対象となる施設
避難施設の区分 機能 対象となる施設
避難所 指定避難所 避難者の収容を目的に開設し、長期的な避難生活に必要な設備を有し、救援のサービスを供給する施設 小・中学校、高校の体育館、運動公園内体育館、文化センター等
一時避難所 自主避難などの一時的な避難のための施設 公民館、農村集落センター等
避難場所 避難場所 火災、建物倒壊等から避難者の安全確保を第一に開設する施設等 学校の校庭、グランド、公園、緑地等
広域避難場所 大規模の災害発生時により避難場所では収容しきれない場合に開設する施設等 避難協定を締結しているゴルフ場や河川敷等


指定避難所一覧

pdf【避難場所】施設名称および所在地(pdf 46 KB)


掲載日 令和3年9月9日 更新日 令和5年9月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 危機管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1013〜1014