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招集

招集(しょうしゅう)

議会を開催するにあたり、議員に対し一定の期日に一定の場所に集まるよう呼び出す行為を「招集」といいます。「招集」は、市長に与えられた権限であり、議員からの請求を受けて開催された臨時会についても、招集するのはあくまでも市長になります。(平成18年5月の地方自治法改正により議長への臨時会の招集請求権が規定。*招集請求があった場合、市長は20日以内に招集しなければならない)

招集の手続は、定例会にせよ、臨時会にせよ、市の場合は、原則、開会日の7日前までに告示しなければならないことになっています(地方自治法101条2項)。


掲載日 平成29年3月25日 更新日 平成29年3月30日
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