介護保険料
介護保険の財源
介護保険は市町村ごとに運営され、国・県・市の公費(税金)と40歳以上の方からの保険料により支えられています。また65歳以上の方の保険料は高齢者人口や介護サービスの利用状況から3年ごとに見直されています。
保険料の決まり方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
2021年度から2023年度までの小美玉市の基準額は年額64,200円で、世帯や本人の所得に応じ10段階に分かれています。
所得段階 | 対象者 | 調整率 | 年間保険料額(2021年度~2023年度) | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 | 19,200円 | ||
第2段階 | 本 人 が 住 民 税 非 課 税 |
同じ世帯にいる方全員が住民税非課税 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 32,100円 |
第3段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 44,900円 | ||
第4段階 | 同じ世帯に住民税課税者がいる | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 57,700円 | |
第5段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 64,200円 | ||
第6段階 | 本 人 が 住 民 税 課 税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 77,000円 | |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 83,400円 | ||
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 96,300円 | ||
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 | 基準額×1.70 | 109,100円 | ||
第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が430万円以上の方 | 基準額×1.90 | 121,900円 |
【第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方】
保険料額は加入している医療保険の算定方式により決まります。
*低所得高齢者の介護保険料が軽減されます。
保険料の納め方
【第1号被保険者(65歳以上)の方】
受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金)の額などにより納め方は2通りに分かれます。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
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4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月下旬 | 2月末日 |
暫定賦課 | 本算定(年度介護保険料の確定) |
昼間に市役所や金融機関まで行けない方へ
◎口座振替
「口座振替依頼書」を記入のうえ、取扱金融機関に提出します。通帳・届出印も持参して下さい。
口座振替依頼書は市内金融機関窓口にあります。
◎コンビニエンスストアで納付
早朝から深夜までいつでも納付できます。
納期限を過ぎたものは利用できません。
◎スマートフォン決済アプリ
時間や場所を選ばず簡単・便利に納付することができます。
事前にアプリのインストール・登録及び納付額のチャージなどが必要です
手数料は無料ですが、通信費がかかります。
下記QRコードを読み込むとアプリの詳細・ダウンロードページへアクセスします。
2.年金天引きの場合
年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます。
※年金からの天引きについて
- 天引きの対象者かどうかについては年金保険者(社会保険庁や共済組合など)により決定されます。
- 受給年金が18万円以上の方でも、下記のような場合は、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
- 満65歳になったとき
- 年度途中で年金の受給が始まったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 保険料額が増額または減額になったとき
- 年金の受給額が変更になった、差止となったとき など
※天引き対象者として把握されてから、おおむね6ヶ月から1年後に天引きが開始されます。
- 4月、6月、8月に天引きが開始・再開される方へは、市から「特別徴収開始通知書」をお送りしています。
【第2号被保険者(40歳から65歳未満)の方】
- 国民健康保険加入の方
同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分と介護分を合わせて世帯主が納めます。 - 職場の健康保険加入の方
医療分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。40~64歳の被扶養者は個別に納める必要はありません。
保険料を滞納した場合
保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めとなったり、給付割合が1割から3割になったりする措置が取られますので保険料は必ず納めましょう。
1年以上滞納
サービスを利用したとき、通常は1割を負担するところ、いったん全額(10割)を負担し、申請をした後に9割相当分が小美玉市から払い戻されることになります。
1年6ヶ月以上滞納
サービスを利用したとき、その利用料金の全額を負担し、申請しても利用料金の9割分が戻らなかったり、滞納している介護保険料に充てられたりすることもあります。
2年以上滞納
サービスを利用したとき、通常は1割負担のところ3割を負担することになります。また、自己負担額が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」も受けられなくなります。