令和5年度 価格高騰重点支援給付金の受付について(子ども加算 5万円)
本給付金は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯または均等割のみ課税世帯)に対して、子ども1人あたり5万円を加算して給付を行うものです。
支給対象世帯
次のいずれかの給付金を小美玉市から受けた世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
2.小美玉市価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)
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加算対象となる児童の範囲
- 基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
- 基準日以降(令和5年12月2日以降)に令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた児童(新生児)
次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です
・令和5年度の市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課されていない世帯
・令和5年1月2日以降に入国した外国人世帯
・18歳以下で基準日(令和5年12月1日)に学校教育法に定める高等学校またはそれに準ずる学校等に通学している1人世帯
給付額
- 対象児童1人あたり5万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止等及び非課税所得となります。
申請期限
令和6年5月31日(当日消印有効)
申請方法・様式について
原則、手続きは不要です。
(1)「価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等)」
(2)「物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯等)」
(1)または(2)の給付金を受給済みの子育て世帯へ順次、市から支給のお知らせを郵送します。
なお、次の場合には、申請書または届出書を提出いただく必要があります。
- 受取口座を変更するとき
物価高騰対応重点支援給付金支給口座登録等の届出書(pdf 273 KB)
- 給付金の受取を辞退するとき
物価高騰重点支援給付金受給拒否の届出書(pdf 171 KB)
- 令和5年12月2日~令和6年5月31日に生まれた児童(新生児)がいるとき
申請窓口
◆小美玉市役所社会福祉課(玉里総合支所2F)
◆福祉事務所美野里支所(本庁1F)
◆福祉事務所小川支所(小川総合支所1F)
※いずれも受付時間は平日 8時30分~17時15分
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV避難者)で、事情により令和5年12月1日時点に住民票のあった場所と現在お住まいの場所が異なる方は、手続きをしていただくことで、住民票のある市町村ではなく、現在お住まいの市町村で「価格高騰重点支援給付金」を受給できる場合があります。
お問い合わせ
小美玉市役所社会福祉課
電話番号:0299-48-1111(内線3213・3212・3211)
受付時間:平日 8時30分~17時15分
注意事項
- 価格高騰重点支援給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
- ご自宅などに小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
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不審な電話がかかってきた場合には、すぐに小美玉市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。