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トップ国民健康保険国保で受けられる給付> 厚生労働大臣が指定する特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、国民健康保険被保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提示すれば、自己負担限度額が毎月10,000円(ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります(食事療養および生活療養に要する費用は除きます)。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

申請方法

申請書(※)、保険者証、印鑑、世帯主及び認定対象者のマイナンバー通知カードまたは個人番号カードを持参して申請してください。
※医師の所見を記入する欄がありますので、申請前に窓口にてお渡しします。


 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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