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療養費

不慮の事故などの理由で、被保険者証を持たずに治療を受けた場合などは、かかった費用をいったん全額負担しなければなりませんが、下記の場合は、申請により後から療養費の支給として、払い戻しが受けられます。

療養費の支給

  1. 急病など、やむを得ない理由で被保険者証・高齢受給者証を持たずに治療を受けたときの費用
  2. 医師が治療上必要と認めた、はり・灸(きゅう)・マッサージなどの費用
  3. 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用
    (国保の取り扱いをしている場合は、被保険者証と一部負担金で施術を受けられます。)
  4. 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代
  5. 輸血したときの生血代。
  6. 国外旅行中に診療を受けたときの費用

(医療機関が発行する診療内容明細書や領収明細書などの証拠書類とその翻訳文が必要です。)

請求

被保険者証、印鑑、領収書及び医師の証明書を持参し、振込先を指定のうえ申請してください。
 

なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
 

※医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。


 


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和3年5月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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