このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ障がい福祉> 障がい福祉サービス・障がい児通所サービス

障がい福祉サービス・障がい児通所サービス

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。  

対象となることの確認書類

  • 身体障がい者
    身体障がい者手帳を有している方
  • 知的障がい者
    療育手帳を有している方、または知的障がい者更生相談所の意見を受けた方
  • 精神障がい者
    精神障がい者保健福祉手帳を有している方
または精神障がいを事由に年金を受けていることを証明する書類がある方
または自立支援医療(精神通院)を受給している方
または医師の診断書(ICD-10で精神疾患の確認がとれる記載があるもの)
  • 難病患者
    医師の診断書(対象病名とサービスの必要な状態が明記されているもの)

※18歳以上の方の場合には上記のものがいずれか必要になります。
※18歳未満の方は下記書類があればご利用いただける場合があります。
上記のものがない場合:特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
(18歳未満のみ)または児童相談所・医師・保健師・臨床心理士等の意見書

障害者総合支援法のサービスについて

介護給付

サービスの名称

内容

備考

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅にヘルパーが訪問し、買い物、調理や掃除などの家事援助、食事や入浴や排せつなどの身体介護をします。

区分1(一部区分2)以上

重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で食事や入浴、排せつなどの介助や外出時の移動の補助をします。

区分4以上

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

区分3以上

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

アセスメント調査による。

身体介護あり:区分2以上

身体介護なし:区分不要

短期入所

家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

区分1以上

重度障がい者包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

区分6

+別途要件あり

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

区分5(一部区分6)以上

+別途要件あり

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

区分3(50歳以上区分2)以上

施設入所支援

施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

区分4(50歳以上区分3)以上
 

訓練等給付

サービスの名称

内容

備考

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。

標準利用期間2年

就労移行支援

就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

標準利用期間2年

就労継続支援A型(雇用あり)

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

利用開始時65歳未満の者

就労継続支援B型(雇用なし)

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

(1)就労経験がある者

(2)就労移行支援を利用しB型利用が適当と判断された者

(3)50歳以上または障がい基礎年金1級受給者

自立生活援助 施設を利用していた障がいのある人が一人暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所付き合いなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。  
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 就労移行支援等を利用した後、
通常の事業所に新たに雇用され、
就労を継続している期間が6ヶ月を経過した方
標準利用期間3年
 

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 
 

※就労継続支援B型の利用について

  1. 就労経験がある者
  2. 就労移行支援を利用しB型利用が適当と判断された者
  3. 50歳以上または障がい基礎年金1級受給者
    のいずれかに該当する方が対象となりました。
    1と3に該当しない場合は、就労移行支援を利用し、アセスメントを受けた上で、就労継続支援B型を利用することになります。

就労継続支援B型の利用について

児童福祉法にもとづく児童通所支援のサービス

 

支援の内容

児童発達支援

(就学前の児童)

日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な指導

居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。

放課後等デイサービス

(就学後の児童)

授業の終了後、または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援

障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う

サービスの費用

利用者の自己負担額は、原則としてサービスに要した費用の1割です。

ただし、世帯の所得に応じた「自己負担上限月額」が定められるので、1ヶ月に利用したサービスの量にかかわらず、その月の自己負担額の合計が下記の金額を超えることはありません。

サービスの費用一覧

区分

自己負担上限月額

18歳未満

18歳以上

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般1

市民税課税世帯

18歳未満:

所得割28万円未満

18歳以上:

所得割16万円未満

入所の場合

9,300円

入所以外の場合

4,600円

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

この表で所得を判断するための「世帯」は次のとおりです。
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く):本人とその配偶者
障がい児(入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳の世帯
 

多子軽減措置について

多子軽減措置とは?

市町村民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる(市町村民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育所等(注釈1)に通う兄または姉がいる)世帯に対し、児童通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用料が軽減されるものです。

(注釈1)保育所等:保育園、幼稚園、認定こども園、児童通所支援、特別支援学校の幼稚部、情緒障がい児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等
 

対象となる児童

市町村民税課税世帯の児童で、世帯の市町村民税所得割の合算額に応じた、次の1または2の世帯構成要件を満たす方
1.所得割合算額が77,101円以上の世帯で、兄または姉が保育所等に通う就学前の児童通所支援を利用する児童
2.所得割合算額が77,101円未満の世帯で、保護者と生計を同一にする兄または姉がいる就学前の児童通所支援を利用する児童
 

軽減後の利用料

利用料とは、サービス利用に要した費用(総費用額)の100分の10の額(利用者負担額)と世帯収入に応じて設定される月ごとの負担上限額(利用者負担上限額)(表2)を比較して低い額のことです。多子軽減措置とはこのうち、利用者負担額が、(表1)のとおり軽減されることです。

利用者負担額一覧

(表1)多子軽減措置適用後の利用者負担額

 

多子軽減対象区分

多子軽減措置適用後の利用者負担額

1

第2子

児童通所支援の総費用額の100分の5の額(軽減前の半額)

2

第3子以降

0円(無料)

 
負担上限月額一覧

(表2)利用者負担上限月額

生活保護世帯 市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上)

37,200円

多子軽減の手続き

利用料の軽減を受けるためには、市への申請手続き(多子軽減措置の適用手続き)が必要となります。
      児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

  • 所得割合算額77,101円以上の世帯:兄または姉の通園(通所)証明書
  • 所得割合算額77,101円未満の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は、書類の提出は不要です。

手続きのご案内

手続き内容

内容と必要なもの

更新をうけるとき

市から更新の通知を送りますので、窓口で更新申請をしてください。

  • マイナンバーがわかる書類(本人分):18歳以上
  • マイナンバーがわかる書類(児童・保護者分):18歳未満
  • 身元確認ができる書類
  • 申請書、世帯収入
  • その他必要な書類
  • 聞き取り調査が必要な方には通知に記載をしてあります。調査日時を予約してください。

サービスの種類や量を変更したいとき

窓口に「変更申請書」を提出してください。

その際、窓口で変更の理由や希望するサービスの種類・量について確認させていただきます。

  • マイナンバーがわかる書類(本人分):18歳以上
  • マイナンバーがわかる書類(児童・保護者分):18歳未満
  • 身元確認ができる書類
  • 変更申請書
  • 新規と同様の手続き・時間がかかる場合があります。

受給者証を紛失・汚損したとき

窓口に「再交付申請書」を提出してください。

  • マイナンバーがわかる書類(本人分):18歳以上
  • マイナンバーがわかる書類(児童・保護者分):18歳未満
  • 身元確認ができる書類
  • 再交付申請書
  • 現在お持ちの受給者証(汚損の場合のみ)

住所・氏名・保護者

が変わったとき

窓口に「変更届」を提出してください。

  • マイナンバーがわかる書類(本人分):18歳以上
  • マイナンバーがわかる書類(児童・保護者分):18歳未満
  • 身元確認ができる書類
  • 変更届

※世帯の状況に変更があった場合は、併せて負担上限の見直しの申請もお願いします。

複数の事業所を利用するとき

負担上限月額が0円以外の方はお手続きが必要です。

  • 上限管理依頼(変更)届出書

※多く使う事業所に作成を依頼します。

 

申請書ダウンロード

更新の際には更新通知と必要書類をお送りしています。
※窓口でも申請書のお渡しはしております。
紛失や変更等で必要な場合にお使いください。
 

 


掲載日 平成29年2月6日 更新日 平成30年5月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています